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ら行 | 刑事弁護 用語集

ら行の用語

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略式起訴 [りゃくしききそ]

起訴とは,検察官が裁判所に対し,被疑者を裁判にかけるよう請求することをいいます。

いっぽう,略式起訴とは,比較的軽微な事件で,被疑者が事件の事実関係について争わない場合,検察官が裁判所に対し,通常の公開の法廷での裁判を経ないで,検察官が提出する証拠のみを審査して100万円以下の罰金または科料を科す簡易な裁判を求めることをいいます。

この請求をするには,あらかじめ被疑者の同意が必要となります。略式起訴がなされると,多くの場合,被疑者が罰金を支払うことで事件は終結し,勾留などにより身体が拘束されていた被疑者は釈放されます。

略式手続 [りゃくしきてつづき]

比較的軽微な事件で,被疑者が事件の事実関係について争わない場合,検察官の請求(これを略式起訴といいます)により,正式な裁判手続を経ることなく,簡易裁判所が被告人に100万円以下の罰金または科料の刑を科すことができます。これを略式手続といいます。

略式起訴を受けた裁判所は,検察官から提出された証拠を基にその事件が略式命令をするのに相当の事件であるかを考慮し,相当であると判断した場合には,略式命令請求の日から14日以内に100万円以下の罰金または科料を科します。

いっぽう,裁判所が略式命令をするのに相当でないと判断した場合は,通常の公開の法廷での裁判手続に移行させることになります。

実際に略式命令を受けた被告人も,これに対して不服がある場合には,その日から14日以内であれば,通常の公開の法廷での裁判を請求することができます。

略式罰金 [りゃくしきばっきん]

略式罰金とは,略式手続において裁判所から命じられる,罰金を納める旨の命令のことをいいます。

比較的軽微な事件で,被疑者が事件の事実関係について争わない場合,検察官の請求(これを略式起訴といいます)により,正式な裁判手続を経ることなく,簡易裁判所が被告人に100万円以下の罰金または科料の刑を科すことができます。

略式手続の場合,被疑者が罰金を支払うことで事件は終結し,勾留などにより身体が拘束されていた被疑者は釈放されます。
いっぽう,略式命令に対して不服がある場合には,その日から14日以内であれば,通常の公開の法廷での裁判を請求することができます。

留置 [りゅうち]

留置とは,警察が被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者を警察署内の施設に収容することをいいます。

法律上,警察に逮捕され留置されている被疑者は,3日以内に裁判官が勾留を決定すると,法務省が管理する拘置所に移されることになっています。そこで約10日間(さらに約10日間の延長が可能です)身柄を拘束されます。

しかし,実際には監獄法が「警察官署に附属する留置場は之(これ)を監獄に代用することを得」と定めているため,多くの場合,被疑者は拘置所ではなく引き続き警察署内の留置施設に入れられたままになります。これを代用監獄制度といいます。

この制度は,一時的な拘置所の不足を補うためのものでしたが,現在もほとんどの事案でこの制度が用いられています。
この代用監獄制度は,警察などの捜査機関が被疑者や被告人の身柄を確保し続けることは自白の強要につながるものと考えられているため,冤罪の温床として大きく批判されています。
なお,刑務所における懲役刑とは異なり,留置施設では労働が科されることはありません。収容期間中,被疑者は取調べを受けたり,弁護人と接見を行ったりします。

留置管理課 [りゅうちかんりか]

留置管理課とは警察組織の一部門で,犯罪の疑いをかけられている被疑者や被告人の監視,親族等からの差し入れへの対応,接見の受付のほか,被疑者らの健康に配慮したり,裁判の際に裁判所へ被告人を護送したりするなど,日常の身の回りの世話をする部門のことをいいます。取調べを行う捜査部門とは分離することで業務が円滑に進むようにしています。留置管理課の係員を総称して「担当さん」と呼ぶことがあります。

留置場 [りゅうちじょう]

留置場とは,警察署内にある収容施設のことで,逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者が収容されています。留置場ごとに規則は異なりますが,一般的に運動や入浴(週に数回程度)のための時間が設けられています。

収容にあたっては,逃亡や自殺防止のために持ち込める物が制限されていますが,逮捕時に着ていた衣服のうち,紐がついていないものや一定数の書籍などの持ち込みは可能です。また,逃亡や自殺防止の観点から許される物については外部から差し入れることも可能です。

なお,差し入れ可能な物は施設ごとに異なるので,差し入れを行う際には,実際に収容されている留置場の留置管理課に問い合わせてみる必要があります。

量刑 [りょうけい]

量刑とは,裁判所が被告人に対して科す刑の種類や程度のことをいいます。たとえば,死刑判決や3年の懲役,50万円の罰金のことなどをさします。

刑が重すぎるなど,これに不服がある場合は,量刑不当として上訴することになります。量刑は証拠上明らかとなった事実に基づいて裁判所が判断しますが,刑事裁判における量刑は,被告人の性格,経歴および犯罪の動機,目的,方法,被害の程度等すべての事情を考慮して決定されます。

たとえば,動機として,生活に困りやむなく物を盗んだ場合と,単にスリルを味わいたくて物を盗んだ場合とでは,同じ窃盗罪であっても量刑事情は異なりますし,同じ傷害罪であっても,被害の程度として全治1週間と全治2ヵ月とでも,量刑事情は異なります。

領置 [りょうち]

領置とは,刑事事件において,裁判所または捜査機関が,被疑者や被告人,その他の者が遺留した物または所有者や保管者が任意に提出した物を取得して管理下に置く処分のことをいいます。

たとえば,覚せい剤事件において,捜査の対象となっている被疑者が自宅近くの公道上のゴミ集積所にゴミを出した場合,捜査機関はそのゴミ袋の中に覚せい剤事件の手掛かりとなる物がないかどうか調べるために,被疑者が遺留したゴミ袋を取得してその管理下に置くことができます。なお,領置するにあたり特に令状は要求されません。

論告求刑 [ろんこくきゅうけい]

論告とは,刑事裁判における証拠調べが終わった後に,検察官が事件の事実関係および法律の適用について意見を述べることをいいます。

通常,その内容は,被告人が有罪であることを主張するものであり,最後に被告人に科すべき刑についても意見を述べます。これを求刑といいます。求刑は論告とともに行われる形が一般的なため,これらをまとめて論告求刑といわれます。

現在の裁判では,多くの場合,求刑の7割から8割程度の判決が下されています。しかし,求刑は検察官の意見に過ぎず,裁判所な判断を拘束するものではないため,裁判所が検察官の求刑を超える刑を科すことも可能です。

論告求刑が終わると,続いて弁護人が事件の事実関係や法律の適用について意見を述べます(これを最終弁論といいます)。最後に被告人が事件に関する意見を述べ,審理は終了となります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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