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刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

1 捜査の開始

職務質問や被害届の提出等などきっかけとなり,捜査が開始されます。

捜査機関は犯行現場の状況を調査したり,目撃者や周辺住民への聞き込みを行うなどして証拠を収集し,犯人への手掛かりを探します。場合によっては令状に基づいて個人宅等への捜索を行い,事件に関係していると考えられる物を差押え,それらを吟味しながら犯人を特定していきます。

2 逮捕および検察官送致

犯人を逮捕した場合,警察は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄や事件の関係書類,証拠等を検察庁に送らなければなりません。その間に被疑者に対する取り調べが行われ,供述調書が作成されます。

事件の送致を受けた検察官は,それから24時間以内に取り調べを行い,被疑者が逃亡するおそれがあるなど引続き身柄を拘束しておく必要があると判断した場合には,裁判所に対し勾留請求を行います。いっぽう,検察官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。

3 勾留

勾留請求がされると,裁判官が被疑者に対し質問を行い,被疑者の弁解を聞いたうえで勾留するかどうかを決めます。裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,原則として勾留請求がなされた日から10日間の範囲で勾留されます。この期間は拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束され,取り調べが行われることになります。いっぽう,裁判官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されます。

10日間以内に捜査が終わらない場合には,検察官から勾留延長請求がされ,裁判官が勾留の必要があると判断した場合には,さらに約10日間勾留が延長され,取り調べが行われることになります。いっぽう,裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されます。

勾留中に起訴された場合,勾留は起訴後も継続するのが一般的です。起訴後の勾留期間は原則として2ヵ月ですが,その後も逃亡のおそれがあるなど勾留の必要性が認められれば1ヵ月ごとに更新され,勾留は続くことになります。いっぽう,これ以上の勾留の必要性はないと判断された場合や保釈請求が認められれば、身柄は釈放されます。

4 在宅事件

在宅事件は,(1)まず警察で捜査され,(2)次に検察に送致(送検)され,(3)最後に検察で終局処分(公判請求,罰金,不起訴)が決定するという流れをたどります。在宅で警察において捜査が開始した事件は,捜査がある程度尽くされると検察に送られます(いわゆる「書類送検」)。検察官は,警察の捜査内容を検討し,不足している点があればさらに捜査を行い,被疑者本人を再度呼んで事情聴取したうえで,正式裁判を請求するか,略式裁判(罰金)を請求するか,あるいは不起訴にするかを決定します。

なお,軽微な事案は警察が検察に送らないものとすることもあります(いわゆる「署限り」「微罪処分」)。逮捕されていたものが釈放されて在宅事件になる場合がありますし,当初は在宅で捜査が開始した事件でも,突如逮捕されて身柄事件に切り替わることもあります。

5 起訴

勾留期間内に,検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴するかどうかを決定する権限は検察官のみが持っています。

起訴とは,検察官が裁判所に対し特定の刑事事件について審判を求めることをいいますが,その中には,公判請求および略式命令請求があります。

公判請求とは,検察官が裁判所に対し,通常の公開の法廷での裁判を求めることをいいます。

略式命令請求とは,検察官が裁判所に対し,通常の公開の法廷での裁判を経ないで,検察官が提出する証拠のみを審査して百万円以下の罰金又は科料(千円以上一万円未満の金銭的罰則)を科す簡易な裁判を求めることをいいます。この請求をするにはあらかじめ被疑者の同意が必要となります。

一方,不起訴となった場合には釈放されることになります。

6 裁判

(1)公判請求を受けた裁判所は,期日を指定して公開の法廷で裁判を開きます。

裁判では,まず本人確認が行われ,検察官が起訴状を読み上げます。その後,裁判官から被告人には黙秘権があることを告げられ,起訴状に書かれている犯罪事実を認めるかどうかを聞かれます。

次に,検察官が証拠により被告人が有罪であることを立証しようとし,その後弁護人が被告人にとって有利な事情を証拠により立証しようとします。

それらが終わったのち,弁護人,検察官,裁判官がそれぞれ被告人に対し尋問を行います。

尋問が終わると,検察官が本事件に対する意見を述べた上で被告人に対する求刑を行い,続いて弁護人が被告人にとっての有利な事情を踏まえながら同じく意見を述べます。

最後に被告人本人が裁判官に対し意見を述べて審理は終わります。

罪を認めて争わない事件の場合,通常1週間前後で判決を言い渡すための裁判が開かれ,有罪判決もしくは無罪判決が言い渡されます。無罪判決だった場合や,有罪判決でも執行猶予付きの判決だった場合には身柄は釈放されますが,有罪の実刑判決の場合はその後刑務所に収容されることになります。

判決に不服がある場合には,判決を言い渡された日の翌日から14日以内に控訴をすることができます。

(2)略式命令請求を受けた裁判所は,検察官から提出された証拠をもとにその事件が略式命令をするのに相当の事件であるかを考慮し,相当であると判断した場合には,略式命令請求の日から14日以内に百万円以下の罰金又は科料を科します。いっぽう,裁判所が略式命令をするのに相当でないと判断した場合は,通常の公開の法廷での裁判手続きに移行させることになります。実際に略式命令を受けた被告人も,これに対して不服がある場合には,その日から14日以内であれば通常の公開の法廷での裁判を請求することができます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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