弁護士費用・報酬
一般的に,「弁護士は敷居が高い」という印象を持たれてしまう原因の1つに「弁護士費用が不明確」という点があるのではないでしょうか。少しでも「身近な」法律事務所を目指す当事務所では,ご相談者が少しでも費用面でご不安を感じないように,弁護士費用を『依頼内容に応じて明確に設定』しております。 弁護士費用には,ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と,ご依頼後に発生する「着手金」「報酬金」等がございます。
相談料 | 弁護士と事件の内容について相談する費用です。 |
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接見費用 | 弁護士が警察署などにいる被疑者・被告人の方に直接面会するための費用です。 |
着手金 | 事件を受任する際に必要となる費用です。刑事事件の依頼を正式に受けたときにお支払いいただくもので,成功・不成功の結果にかかわらず返還されません。 |
報酬金 | 報酬金は,結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことです。契約した成果が生じた場合にお支払いいただきます。 |
- ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただきます。
- ※税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
相談料
- 起訴前,起訴後を問わず どなたでも無料
本契約前接見費用
弁護士が警察署などにいる被疑者・被告人の方に直接面会に行きます
- 一律 6万4800円(税込)
※接見後にご契約となった場合は,着手金より6万4800円を差し引いて,サービス内容の接見1回目とします
本契約前警察署等出頭付添費用
弁護士が被疑者・被告人の方の任意出頭付添などを行います
- 一律 10万8000円(税込)
※警察署などへの出頭付添後,ご契約となった場合は,着手金より10万8000円(税込)を差し引きいたします
着手金
1 基本着手金と含まれるサービス内容
成人
着手金(税込) | サービス内容 | |
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自白事件 事実関係に争いのない事件 |
32万4000円:在宅事件 43万2000円:身柄事件 |
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故意否認事件 事実関係に争いはないが, 故意について争いのある事件 |
54万円 |
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否認事件 事実関係に争いのある事件 |
86万4000円 |
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裁判員裁判等の複雑な事件 | 事案に応じて決定 | 事案に応じて決定 |
少年
着手金(税込) | サービス内容 | |
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自白事件 事実関係に争いのない事件 故意否認事件 事実関係に争いはないが, 故意について争いのある事件 |
64万8000円 |
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否認事件 事実関係に争いのある事件 |
86万4000円 |
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裁判員裁判等の複雑な事件 | 事案に応じて決定 | 事案に応じて決定 |
※公判前整理手続のための出廷は出廷数に数えます
2 追加弁護活動(オプション)着手金
着手金(税込) | |
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示談活動 | 0円(基本着手金に含みます) |
身柄解放活動 | 10万8000円 |
接見禁止解除等申し立て | 0円(基本着手金に含みます) |
報酬金
1 処分に対する報酬金
成人
報酬金(税込) | |
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不起訴・検察官不送致を 得た場合 |
43万2000円 |
執行猶予判決,求刑より軽い 判決,略式命令を得た場合 |
32万4000円 |
無罪判決(一部無罪判決を 含む)を得た場合 |
86万4000円 |
少年
報酬金(税込) | |
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検察官不送致(検察官に告発されなかった 場合も含む。警察から直接家庭裁判所へ 送致された場合除く),家庭裁判所不送致, 審判不開始を得た場合 |
43万2000円 |
不処分,保護観察,逆送後の公判において 執行猶予判決,求刑より軽い判決および 略式命令を得た場合 |
32万4000円 |
逆送後の公判において無罪判決(一部無罪 判決を含む)を得た場合 |
86万4000円 |
追加弁護活動(オプション)報酬金
報酬金(税込) | |
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示談成立 | 10万8000円/1人 |
勾留阻止・勾留延長阻止,または 延長された勾留期間の一部短縮・ 勾留取消・勾留執行停止 【少年】 観護措置取消・観護措置回避 |
21万6000円 |
接見禁止等解除 | 10万8000円 |
保釈許可決定 | 21万6000円 |
その他の費用
定める回数を超える接見・面会 | 5万4000円/回 |
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定める回数を超える公判・審判等の出廷 | 5万4000円/回:4時間まで(往復の時間含む) 10万8000円/回:4時間超 |
警察署等の出頭付添 | 5万4000円/回:4時間まで(往復の時間含む) 10万8000円/回:4時間超 |
通常実費について
- 起訴前,起訴後を問わず 無料
当事務所では、通常実費(事件処理に通常要する交通費、通信費、コピー代、記録謄写料、印紙代、郵券等)については無料です。
ただし、弁護士照会費用,通訳料,鑑定料など,個別事件により特別に生じる費用については実費を負担いただきます。
預託金について
将来必要となる可能性がある弁護活動の追加費用として,相談時に定めた預託金をあらかじめお預かりする場合がございます。
委任事務終了後,着手金等に充当した金額を控除した残額を返金いたします。