警察の捜査,警察からの呼出について
警察の捜査段階から,あなた(の大切な方)の味方になります
アディーレ法律事務所は,刑事事件で不安を抱える方に対し,警察の捜査段階からアドバイス,サポートをすることができます。捜査の対象となった際に不利益を被らないためには,適切な対応方法を知っておくことが大事です。
警察の捜査は,次のできごとがきっかけで始まります
- 被害届が提出された
被害者が警察署に被害届を提出すると捜査が始まります。交際相手の顔を殴ってしまい,交際相手が病院で作成した診断書と被害届を警察に提出した場合などが該当します。この場合,被害者が処罰を求める意思を示していなくても,捜査されることになります。
- 通報された
被害者や第三者が警察に通報することで捜査が始まります。留守中の他人の家に鍵を壊して入った所を第三者に目撃され,通報された場合などが該当します。通報を受けた警察官がすぐに駆けつけ,現行犯逮捕されてしまうこともあります。
- 告訴・告発された
被害者や法定代理人など,特定の人物が捜査機関に犯罪事実を申告し,処罰を求める意思を示す行為が告訴です。娘が男に強制わいせつ行為をされたとして,女性の父親が告訴する場合などが該当します。他方,犯人や告訴の権利を持つ人物以外が捜査機関に申告し,処罰を求める行為が告発です。
- 職務質問を受けた
警察官は挙動不審者や罪を犯す疑いのある人物に職務質問を行う,職務質問のために同行を求める権利を持っています。職務質問に答える義務はありませんが,黙秘を続けたり,逃げようとしたりするなど,警察官の疑いが増すような行動をとると,具体的な捜査に発展するおそれがあります。
執行猶予については,「こうすれば必ず執行猶予になる」という方法があるわけではありませんが,反省の態度を示し,示談や更生できる環境を整えることが必要となります。また,執行猶予は裁判所が情状により決めることになりますので,情状面での立証が重要です。
捜査が始まると,次のことが突然起こるかもしれません
警察による捜査の開始を知った犯人が不都合な証拠を隠滅することを防ぐために,多くの場合,警察は秘密裏に捜査を進めていきます。そのため,突然に出頭要請や家宅捜索を受ける場合があるのです。
さらに,警察に何の前触れもなく逮捕されてしまう場合もございます。
出頭要請に応じても,そのまま逮捕されるとは限りません
出頭要請は,警察から「任意出頭」あるいは「任意同行」を求められているという状況です。警察は逮捕後48時間以内に,被疑者の身柄と事件関係書類を検察へ送らなければならず,手続には時間制限が設けられています。この時間制限の制約を避け,事情聴取の時間を有効に使うためにまずは任意で出頭を要請している可能性も考えられます。
また,任意で呼ばれているため,拒否することも可能です。出頭に応じて事情聴取された場合は,いつでも退去することができます。(ただし,捜査機関がすでに逮捕状を持っている可能性もあり,その際に拒否すると逮捕されることもあり得ますのでお気を付けください)。
警察の捜査を受けた際に弁護士だからできることがあります
- 対応方法についてアドバイスします
- 警察からの任意同行に付き添います
- 容疑を晴らす主張を警察に行います
アディーレの弁護士が警察の取調べや家宅捜索への対応方法についてアドバイスすることで,流れを理解し,取調官の誘導に乗って事実とは異なる供述をすることなく,対等な立場で取調べに臨めるようになります。事前に警察にその旨を申し入れ,許可されれば弁護士同席で事情聴取を行うことも可能です。許可されない場合でも,弁護士が警察署に付き添うことで,警察の対応が改善される可能性があります。
また,不当な逮捕のおそれがある場合には,警察の有する証拠が不十分であること,さまざまな証拠に基づいて容疑を晴らす主張を警察に伝え,逮捕を未然に防ぎます。