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ま行 | 刑事弁護 用語集

ま行の用語

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麻薬取締官 [まやくとりしまりかん]

麻薬取締官とは,麻薬の取り締まりや薬物の不正ルートの解明,医療目的で使用する正規の麻薬が不正に使用されたり横流しされていないかを監督する厚生労働省の職員のことをいいます。麻薬Gメンやマトリとも呼ばれます。

麻薬取締官は,薬物の密売人や乱用者を検挙するなど薬物犯罪捜査のみならず,薬物乱用者の家族や友人からの相談を受けたり,一般市民からの通報を受けたり,各種学校における講演などの薬物防止啓発活動も行っています。

なお,麻薬取締官には薬剤師の資格を有する薬学部出身者が多いですが,必ずしも薬学部出身である必要はなく,そのほかの学部出身であっても麻薬取締官になることはできます。

未決勾留 [みけつこうりゅう]

未決勾留とは,捜査機関から犯罪の疑いをかけられて勾留され,裁判により判決が確定するまで刑事収容施設に勾留されている状態のことをいいます。また,その期間のことを未決勾留日数といいます。

裁判所は,判決により刑の言渡しをする場合,「被告人を懲役~年に処する。未決勾留日数中の~日をその刑に算入する。」といった形で,未決勾留日数の全部または一部を刑期に算入することができます。算入することができる未決勾留日数は,勾留の初日から,判決言渡し日の前日までの日数となり,保釈などにより釈放された場合は保釈当日までの現実に勾留された日数になります。

未決勾留日数の算入により,算入された日数分はすでに刑に服したのと同じ扱いとなり,実質的にその分の刑期が短くなります。これは,刑に服する前になされる勾留が,身体の自由を奪うという点で懲役刑や禁錮刑に類似しているため,公平の原則から認められるものです。

未遂 [みすい]

未遂とは,犯罪の実行に着手したもののこれを遂げなかったことをいいます。
たとえば,AがBを殺害しようとして刃物で切りつけたものの,Bは死亡せず首に2週間のケガを負っただけであった場合や,財布を奪おうとしてナイフをちらつかせたものの抵抗され結局財布を奪うことができなかった場合は,それぞれ殺人未遂罪と強盗未遂罪が成立することになります。

未遂罪が罰せられるのは,相手方の利益を侵害する危険を生じさせたためですが,結果(殺人罪であれば被害者の死亡のこと)が発生していない以上,非難の程度は結果が発生した場合に比べて低くなります。そのため,未遂の場合は,裁判所の判断によりその刑を減軽することができます。さらに,被告人が自分の意思で犯罪を中止したことにより結果が発生しなかった場合は,必ずその刑を減軽しなければなりません。

どの時点から既遂となるか,すなわち未遂と既遂との区別の時点は,犯罪の種類ごとに検討する必要があります。
たとえば,万引きの場合,商品をポケットやバッグに入れて店の外に出るまでは未遂と思われがちですが,万引きをする目的で商品に触れた時点で犯罪の実行に着手したと捉えられ,仮に警備員がこちらを見ていることに気付いて商品をもとに戻したとしても窃盗未遂罪が成立します。そして,万引きをする目的で商品に触れ,これをポケットやバッグに入れた時点で既遂となります。

未必の故意 [みひつのこい]

故意とは,行為者が自らの犯罪事実を認識し,その結果の発生を意図している場合をいいます。これに対し,未必の故意とは,行為者がその罪を積極的に犯そうとして行なったのではないが,自分の行為からそのような結果が発生するかもしれない,あるいは発生しても仕方がないと考える心理状態をいいます。

たとえば,借金を返さない相手に対し,場合によっては死亡してもかまわないと思いつつバットを振り回して脅したところ,バットが相手に当たり死亡させた場合などが挙げられます。

積極的に罪を犯す意思はないものの,消極的な意思はあり,罪を犯す意思がまったくない過失犯とは性質が異なるため,未必の故意であっても故意犯として処罰されます。

民事事件と刑事事件 
[みんじじけんとけいじじけん]

民事事件と刑事事件の違いを考えるには,民事裁判と刑事裁判の違いに注目するとわかりやすくなります。

民事裁判は,国ではなく私人が私人を訴えて裁判所に事件の解決を求める手続です。これに対し,刑事裁判は,国から指定された検察官が罪を犯したと考えられる者の有罪を立証し,裁判所に懲役や禁錮,罰金などの処罰を求め,裁判所が刑の判断をする手続です。

たとえば,交通事故の場合,被害者が加害者に対してケガなどについて損害賠償を求めるのが民事裁判であり,検察官が加害者を裁判にかけて業務上過失致死傷罪などについての処罰を求めるのが刑事裁判となります。
つまり,検察官が裁判所に対して被告人の処罰を求めるのが刑事事件,人と人との間の利益の調整を図るのが民事事件ということになります。

迷惑防止条例 [めいわくぼうしじょうれい]

迷惑防止条例とは,公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止し,住民の平穏な生活の確保を目的とした条例のことをいいます。都道府県ごとに規定され,正式名称や規定されている事項も異なります。

一般的には,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称で,痴漢や盗撮行為,ストーカー行為の禁止などが規定されています。たとえば痴漢の場合,被疑者が下着の中に手を入れたような場合には刑法上の強制わいせつ罪として処理される傾向にありますが,服の上から胸などを触った場合には各都道府県が定める迷惑防止条例違反として処理されます。

免訴 [めんそ]

免訴とは,刑事裁判において被告人を裁判にかける権利が消滅したこと理由に,裁判所が有罪や無罪の判断(実体的裁判といいます)をせずにそのまま裁判を打ち切る(形式的裁判といいます)ことをいいます。

免訴の判決が言い渡されるのは,(1)確定判決を経たとき,(2)犯罪後の法令により刑が廃止されたとき,(3)大赦があったとき,(4)時効が完成したときの4つの場合です。

(1)は,被告人がすでにその事件について判決を受けており,さらに判決を下すと被告人を二重に処罰することになってしまうため,免訴により裁判が打ち切られることになります。
免訴判決に対しては,検察側より控訴や上告をすることが認められています。

黙秘権 [もくひけん]

黙秘権とは,取調べや裁判において終始沈黙し,または個々の質問に対して供述を拒むことのできる権利のことをいいます。この権利は憲法および刑事訴訟法により認められています。

取調べにおいて黙秘をすると,取調官は「このまま黙秘を続けると有罪になる」「反省していないとして罪が重くなる」などと,黙秘によってあたかも不利益を被るかのように圧力をかけ,自白を強要する場合があります。このような場合,黙秘権が憲法や刑事訴訟法によって保障された権利であることを知っているかどうかで対応にも違いが生じます。黙秘したままだと有罪になると考えて,やってもいないことを認める虚偽の自白をしてしまうことも考えられるのです。

仮に黙秘権の存在を知らずに虚偽の自白をしてしまったり,知ってはいたけれども取調官の威圧や暴行により虚偽の自白をしてしまい,その旨が自白調書に記載されてしまったとしても,あきらめてはなりません。

調書の内容に間違いがある場合,取調べを受けた者は,取調官に対しその訂正を求めたり,署名指印を拒否することができます。調書は裁判において重要な証拠として扱われますし,細かいニュアンスや言い回しにより,調書の内容の意味は大きく違ってきます。そのため,調書の内容に間違いがある場合には何度も訂正を求め,納得するまでは決して署名指印をしないことが重要です。
なお,署名指印のない調書は裁判において証拠としては通常用いられません。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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