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勾留とは

勾留とは,被疑者または被告人を刑事施設に拘束する処分のことをいいます。

「罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があり」,かつ「(1)住居が定まっていない場合,(2)証拠隠滅のおそれがある場合,(3)逃亡のおそれがある場合のいずれかに該当すること」が,勾留のための要件となっています。

逮捕の後に検察官によって勾留の請求がされると,裁判官が勾留質問と呼ばれる手続を通して被疑者の弁解を聞き,そのうえで勾留するかどうかを決定します。勾留の必要があると判断された場合には,原則として勾留請求がなされた日から10日間の範囲で勾留されます。この期間中は拘置所や警察の留置施設に身柄を拘束され,取調べが行われることになります。勾留請求に対して裁判官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。なお,やむを得ない事情がある場合には,検察官から勾留延長請求がされ,これに対して勾留の必要があると裁判官が判断すれば,さらに最長で10日間勾留が延長され,継続して取調べが行われることになります。勾留延長請求に対して裁判官がこれ以上の延長は必要ないと判断した場合には釈放されることになります。

勾留中に起訴された場合,勾留は起訴後も継続するのが一般的です。起訴後の勾留期間は原則として2ヵ月ですが,その後も罪証隠滅のおそれがあるなど特に勾留を継続する必要がある場合には,1ヵ月ごとに更新されて勾留が続くことになります。なお,保釈請求が認められた場合には,身柄は釈放されます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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