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補導歴と非行歴の違いについて

一般に,「補導歴」とは犯罪以外の理由で警察に補導された経歴をいい,「非行歴」とは非行少年として検挙または補導された経歴をいいます。

「補導」とは,非行をし,または,非行をした疑いのある少年に対して警察が行う,捜査,調査,関係機関への送致,注意,助言などの適切な活動すべてをいいますが,補導歴と非行歴を区別する場合には,「非行少年」として検挙または補導された経歴を除外するのが通常です。

ここでいう「非行少年」とは,(1)犯罪少年(罪を犯した少年),(2)触法少年(刑罰法規に触れる行為をした14歳未満の少年),(3)虞犯少年(保護者の監督に服さないなど,将来罪を犯すなどの行為をするおそれのある少年)のことをいいます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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