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被告人と被疑者の違い

被疑者とは,警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている者で,いまだ起訴されていない者をいいます。逮捕されていなくても,捜査機関から犯罪の疑いをかけられていれば被疑者となります。なお,ニュースやドラマなどでは,一般的に犯罪の疑いをかけられている者を容疑者と呼んだりしますが,被疑者はこれとほぼ同じ意味です。被疑者は,「無罪の推定」により,裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

これに対して,被告人とは,捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ,検察官から起訴された者をいいます。つまり,被疑者が検察官により起訴されると被告人になります。被告人の場合も,被疑者と同じく「無実の推定」が適用されますので,裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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