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起訴と不起訴とは

起訴とは,検察官が特定の刑事事件について裁判所の審判を求める意思表示を言います。起訴の権限は原則として検察官のみが持っています(難しい言葉で「起訴独占主義」といいます)。検察官に起訴されると,捜査段階から裁判手続に移り,被疑者は被告人という立場になります。

検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には,不起訴となります。不起訴はその理由に応じて,「嫌疑なし」,「嫌疑不十分」,「起訴猶予」の3種類に分類できます。

嫌疑なし

捜査の結果,被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。

嫌疑不十分

捜査の結果,犯罪の疑いは完全には晴れないものの,裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。

起訴猶予

有罪の証明が可能な場合であっても,被疑者の境遇や犯罪の軽重,犯罪後の状況(示談がまとまったかどうか等)を鑑みて,検察官の裁量によって不起訴とする場合です(難しい言葉で「起訴裁量主義」といいます)。

被疑者が不起訴処分を得るためには,捜査機関の保有している証拠の精査や被疑者に有利な証拠の収集(真犯人の存在やアリバイ等),被害者との示談などを行い,検察官に対して嫌疑が不十分である旨の主張や不起訴が妥当である旨の主張を行っていくことが必要となってきます。これらの活動を全て一般の方が行っていくのは困難であることから,不起訴処分を得るためには法律の専門家である弁護人の選任が不可欠といえます。

なお,不起訴処分となると被疑者に前科は付きませんので,前科が付くことに起因する前科調書への記録や特定の資格や職業への制約といった不利益の心配がなくなり,被疑者にとってのメリットは非常に大きいといえます。また,不起訴処分となれば,刑事手続は終了し身体拘束からも解放されますので,晴れて元の日常生活に復帰することができます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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