保釈と釈放について
保釈とは,一定金額の保証金を納めることを条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます。
保釈には,(1)権利保釈,(2)裁量保釈,(3)職権保釈という3つの種類があります。
まず,(1)権利保釈とは,以下の6点のすべてに該当しない場合に当然の権利として認められる保釈のことをいいます。
- (a) 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
- (b) 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
- (c) 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
- (d) 罪証隠滅のおそれがあるとき
- (e) 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
- (f) 被告人の氏名又は住居が分からないとき
次に,(2)裁量保釈とは,上記の6点のいずれかに該当する場合でも,さまざまな事情を考慮して保釈が相当であると裁判所が判断した場合に認められるものです。
また,(3)職権保釈とは,勾留による身柄拘束が不当に長くなった場合に,裁判所が自らの判断で認める保釈のことをいいます。
いずれの種類の保釈でも,保釈が許された場合には,裁判所からの出頭命令には必ず応じることといった条件が付けられます(保釈中の住居の制限などの条件が付される場合もあります)。そして,保釈中に,被告人が条件に違反して逃亡したり,証拠の隠滅をした場合には,保釈は取り消され,保証金の全部または一部が没収されることになりますが,条件に違反することなく裁判を迎え,裁判手続が終了すれば納付した保証金は返還されることになります。
保釈以外の身柄解放活動について
保釈とは異なる方法で釈放されるケースもあります。
1.勾留請求を阻止する方法
これは,弁護人が検察官に対して勾留の理由や必要性がないことを主張し,検察官が裁判所に対して勾留の請求をすることを阻止する方法です。たとえば,被疑者はすでに罪を認めていて,身体拘束を解いても証拠隠滅のおそれもなく勾留の理由は存在しない,などと主張していくことになります。
2.勾留請求却下を働きかける方法
これは,弁護人が,勾留するかどうかを決定する裁判所に対して,勾留の理由や必要性がないことを主張し,検察官の請求した勾留請求を却下してもらうように働きかける方法です。
3.準抗告という手続を利用する方法
これは,裁判所により許可された勾留の決定に対して不服を申し立てるもので,この場合にも,勾留の理由や必要性がないことを具体的に主張していくことになります。
4.勾留の取消しを請求する方法
これは,事情の変化により勾留の理由または必要性がなくなった場合や,勾留による身体拘束が不当に長くなった場合に認められるものであり,これらの事情を裁判所に主張していくことになります。
5.勾留の執行停止の申出を行う方法
これは,病気の治療のために入院する必要がある場合や,両親や配偶者が死亡または危篤状態となってしまった場合などに,一時的に身柄を解放してもらう手続です。