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執行猶予にしてほしい

執行猶予判決を受け,1日でも早い社会復帰を手助けします

アディーレ法律事務所は,被告人が執行猶予判決となり,社会復帰を果たすための弁護活動に最善を尽くします。執行猶予判決がつけば,有罪判決の場合でも刑の執行が一定期間猶予されます。たとえ実刑判決でも,すぐに刑務所に入る必要がなくなるのです。

実刑判決を受けてしまったら…

  • 刑務所等に収容されてしまいます
  • 元の職場等への復帰が困難になります

執行猶予がつかず,実刑判決を受けるとただちに刑務所に収容されることになります。一度刑務所に入ってしまうと,社会から隔離されて日常生活にブランクができ,それまで勤めていた職場などでの復帰が困難となってしまいます。

執行猶予判決を受けることで,さまざまなメリットがあります

  • 刑務所に入らずに済みます
  • 今まで通りの日常生活を送れます

裁判所で執行猶予付きの判決が下された場合,すぐに刑務所に入る必要はありません。以前の日常生活に戻ることができます。刑務所に入ることになるのは,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまったなど,執行猶予が取消しになる場合に限ります。執行猶予期間が満了となれば刑務所に入る必要はなくなります。

執行猶予判決を受けるために大切なこと

  1. 被害者と示談しましょう

    示談が成立していれば,犯罪による被害が回復されていることになり,被害者も加害者を許しているということにもなります。情状面でもっとも大切なことといえます。

  2. 贖罪寄付を行いましょう

    被害者に示談に応じてもらえない場合や被害者のいない事件の場合,十分に反省していることを示すために弁護士会等に寄付を行うことができます。これを贖罪寄付と言います。

  3. 再犯のおそれがないことを示しましょう

    再犯のおそれがないことを示すために,罪を認めて十分に反省しており,二度と犯罪に手を染めないことを誓約することが,有利な情状となります。

  4. 家族の協力を誓約しましょう

    実刑にしなくても社会内で更生することが可能であることを示すために,家族が被告人の更生に協力することを誓約してもらうことも,執行猶予となるには大切なことです。

執行猶予については,「こうすれば必ず執行猶予になる」という方法があるわけではありませんが,反省の態度を示し,示談や更生できる環境を整えることが必要となります。また,執行猶予は裁判所が情状により決めることになりますので,情状面での立証が重要です。

執行猶予に向けて弁護士だからできることがあります

  • 犯罪の態様が軽微であることを訴えます
  • 前科がないことを訴えます
  • 十分反省していることを訴えます
  • 日常生活を送っていく必要があると訴えます

アディーレの弁護士は,執行猶予となるための有益な主張を裁判所に行うことができます。被告人の犯した罪が軽微であり,実刑の必要性がないこと,前科がないこと,示談や贖罪寄付などで十分反省を示していること,これまで通りの生活を送る必要があることなどを訴えかけます。執行猶予判決となって,日常生活に一日でも早く戻れるように,最善を尽くします。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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