接見禁止の解除,面会,差入れについて
接見禁止の解除や弁護士の面会など,面会のお悩みをご相談ください
アディーレ法律事務所では,慣れない環境で心細い思いをしている大切な方と接見し,不安を取り除くことに努めます。大切な方と面会できるように接見禁止の解除の申し立てを行います。面会に関するあらゆるお悩みを私たちにご相談ください。
接見禁止,面会について
次のような場合,接見禁止となるおそれがあります
- 被疑者が犯罪事実を否定している
- 組織的な犯罪が疑われる
- ほかにも共犯者がいる
通常,ご家族や友人は,警察官の立会のもとで定められた時間内に限り被疑者と面会することができます。しかし,被疑者が犯罪事実を否定している場合や,組織的犯罪が疑われる場合,ほかに共犯者がいる場合などでは,面会によって証拠隠滅が指示されるおそれがあるため,接見禁止とされる傾向があります。
逮捕されてから勾留決定までの間はご家族でも面会できません
接見禁止以外に,逮捕されてから拘留が決定するまでの最大72時間は,ご家族や友人は被疑者と面会することができません。この時に面会できるのは弁護士だけです。ご家族やご友人は勾留された後から面会が可能になります。
家族・知人が面会するためには,さまざまな規則があります
面会できる時間 | 朝9時~夕方5時まで (15分~20分程度の時間制限あり) |
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面会できる日時 | 月曜日~金曜日までの平日に限定されます |
面会の方法 | 警察官の立会があり,会話の内容がメモされます |
面会できる人数 | 1日1組3人まで |
接見禁止の場合 | 面会不可 |
面会可能な状況であっても,ご家族や友人の面会には上記のようなさまざまな規則があります。
しかし,弁護士であれば,このような制限を一切受けずに面会することが可能です。
差入れについて
大切な方に,生活必需品や手紙などの差入れができます
アディーレ法律事務所は,あなた(の大切な方)のために,被害者の方と示談交渉を行います。示談は刑事事件における重要な弁護活動のひとつです。示談を成立させ,不起訴処分や執行猶予になることができれば,早期の社会復帰につながります。
面会に関して弁護士だからできることがあります
- 接見禁止の不服を申し立てることができます
- 逮捕直後や接見禁止のときも面会できます
- 取調べの対応方法をアドバイスできます
- 家族からのメッセージを伝えられます
- 大切な方の不安を取り除くことができます
アディーレの弁護士は,面会に関するご家族の不安を取り除くこと,たったひとりで過酷な取調べに対応する大切な方を,接見を通してサポートすることに力を注ぎます。接見禁止の決定に不服がある場合,接見禁止の不服を申し立てることができます。ご家族や友人は事件と無関係だと主張し,不服の申し立てが認められれば,面会することができるようになります。
弁護士は,逮捕直後や接見禁止の際も接見可能です。今後の見通しや取調べの対応方法,ご家族からのメッセージを伝えるなどをいたします。また,警察官の立会や時間制限もありませんので,大切な方も気兼ねなく事件や取調べの状況,現在の生活や事件に対する思いを話すことができます。慣れない環境にとまどい,心細い思いをしている大切な方の不安を取り除くことができます。すこしでも早く不安を取り除けるよう,スピーディーに対応いたします。