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逮捕とその種類について

逮捕とは,被疑者の身体を強制的に拘束して留置施設に連れて行き留め置くことをいいます。逮捕の主な目的は,犯罪の証拠隠滅を防止することと,被疑者の逃亡を防止することにあります。

逮捕手続きには(1)通常逮捕,(2)現行犯逮捕(準現行犯逮捕),(3)緊急逮捕の3種類があります。以下,簡単に3つの逮捕手続を説明します。

通常逮捕とは,逮捕令状を面前で示し,疑いが掛けられている犯罪と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕する手続をいいます。その名の通り原則的な逮捕手続であり,被疑者の人権を保障する観点から,捜査機関ではない裁判所によって逮捕の要否に関するチェックを受け,その結果逮捕の必要があると判断された場合に初めてできる手続となっています。

現行犯逮捕とは,現に犯罪を行っている犯人や,犯罪を行い終わったばかりの犯人を,逮捕令状なく逮捕する手続をいいます。たとえば,犯人が被害者をナイフで刺すところを目撃した警察官がその犯人を逮捕する場合,犯罪が行われたことが明らかで,犯人も明白であることから,通常逮捕のような裁判所の事前のチェックなしに逮捕することが例外的に認められているのです。また,現行犯とはいえないものの,犯罪を行った後に犯人として追いかけられている者や,血の付いたナイフを殺害現場の近くで持っている者についても,現行犯に準じる者として,逮捕令状がなくても逮捕することができます(準現行犯逮捕)。

緊急逮捕とは,被疑者が一定の重罪(殺人罪や強盗罪等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり,かつ,逮捕に関する緊急の必要性がある場合に,逮捕令状なく逮捕する手続をいいます。ただし,この場合には,裁判所のチェックを受けるため逮捕した後で逮捕令状を請求しなければならず,これが発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています。

逮捕されると,まず,疑いがかけられている犯罪の要旨や弁護人を選任する権利があることを告げられ,被疑者には弁解の機会が与えられます。

警察に逮捕された後は留置施設内に拘束され,取調べを受けることになります。

被疑者のほとんどが逮捕された経験もなく,初めての身体拘束で精神的,肉体的に疲弊した状態におかれた中で取調べを受けることから,その状況から解放されたいがために取調官の言い分に迎合し,虚偽の自白をしてしまう危険性が非常に高いといえます。一度虚偽の自白をしてその内容で調書(自白調書)を取られてしまうと,裁判手続でその調書を覆すことは著しく困難ですので,安易に調書に署名・押印をすることは厳に慎むべきです。また,身体拘束の過酷な状況下で捜査機関に伝えるべきことを自ら伝えるのは困難ですので,信頼できる弁護人を付けることが必要不可欠といえます。

なお,逮捕されている間も弁護人とは警察官の監視なく自由に面会(接見)を行うことができ,その際に弁護人から黙秘権等の諸権利の説明,警察の取り調べへの対処方法,精神的な励ましを受けることができます。弁護人との綿密な接見を通じて,被疑者は捜査機関からの一方的な取り調べに対抗することができるのです。

このように,弁護人は,逮捕されて外部との接触を断たれ,自らの権利を守る法的知識に乏しく捜査機関から一方的に犯罪を追及される被疑者にとって,自らを守るための唯一の力強い味方であるといえるでしょう。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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