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警察から在宅事件の扱いになったと言われたのですが,起訴はされませんよね?

身柄が拘束されているから起訴されて,在宅事件であるから不起訴になるというわけではありません。つまり,逮捕・勾留されている人だけが起訴されるわけではない点に注意してください。一般的には,身柄事件よりも在宅事件の方が処罰が軽くなることが予想されますが,在宅事件であっても起訴されることがありますし,身柄事件であっても不起訴になることもあります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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