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在宅事件でしたが,実刑判決(懲役刑)が言い渡されました。いつから刑務所に入らなければならないのですか?

判決が確定すると検察庁から呼び出しを受けて刑務所に入ることになります。検察庁から呼び出しがあるのは,判決確定から10日くらい経ってからになることが多いようです。

刑務所に入る(懲役刑が執行される)のは判決が確定してからですが,判決が確定すると検察庁から呼び出しがありますので,刑務所に入るのはそれからということになります。

なお,身柄事件の場合については,保釈されていなければ,判決が言い渡されるとそのまま拘置所で身柄拘束(勾留)され,判決確定後に刑務所に行くことになります。

保釈されているときは,実刑の判決が言い渡されると保釈の効力が失われ,そのまま収監されてしまいますので,一度家に帰ったりすることはできず,判決確定後に刑務所に行くことになります。

なお,控訴・上告する場合には,あらためて保釈を請求し,これが許可されなければ,身柄拘束(勾留)されたまま裁判が進むことになります。

また,保釈中で判決期日に出頭していないときは,追って検察庁から呼び出しを受けることになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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