執行猶予期間が終わってしまえば,それ以降の犯罪についても執行猶予はつきますか?
執行猶予になる可能性はありますが,初犯の場合よりも執行猶予になりにくいといえます。
刑法27条は,執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過したときは,刑の言渡しの効力が失われると定めているので,同法25条の定める執行猶予の要件を満たしていれば,執行猶予になる可能性はあります。
しかし,実際の裁判では,もちろん初犯の場合と同様に執行猶予がつくわけではありません。
執行猶予の期間が経過して刑の言い渡しの効力がなくなったとはいえ,前科は残りますので,その前科を執行猶予期間が経過した後の犯罪の量刑資料として裁判所は考慮することになります。
そして,一度有罪の判決を受けていながら,新たに罪を犯したことになるのですから,初犯の場合と比較すると,真摯に反省していないと見られたり,再犯のおそれがあると判断されたりして,執行猶予がつきにくくなります。
特に同種前科がある場合には,執行猶予になりにくく,たとえば,過去に覚醒剤の使用で執行猶予付の有罪判決を受けて,執行猶予期間が経過した後に再び覚醒剤を使用した事案では,法律上は執行猶予をつけることができても,実刑になることが多いといえます。
ただし,同種前科があるというだけで,執行猶予がつかないというわけではなく,たとえば,前回の判決から長期間,犯罪とは無関係に真面目に生活していた場合などであれば,執行猶予になる可能性もあります。
以上のとおり,執行猶予期間の満了後に別の罪を犯した場合,執行猶予になる可能性はありますが,実際には執行猶予になりにくいといえますので,早めに弁護士に相談されることをお勧めします。