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執行猶予の期間中に,再び罪を犯してしまったのですが,もう一度執行猶予をつけてもらえるのですか?

原則として執行猶予にはなりませんが,1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあるときには,再度の執行猶予になることがあります。

刑法25条1項は,3年以下の懲役・禁錮か50万円以下の罰金の言渡しを受けたときであっても,(1)前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者か,(2)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者でなければ,執行猶予にすることができないと定めています。そのため,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合には,もう一度執行猶予をつけることができないのが原則です。

しかし,同条2項は,執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合であっても,(1)1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け,(2)情状に特に酌量すべきものがあるときには,再度の執行猶予にすることができると定めていますので,この場合には,もう一度執行猶予をつけてもらえる可能性はあります。

とはいえ,一度執行猶予にされているにもかかわらず,執行猶予期間中に再び罪を犯しているのですから,「情状に特に酌量すべきものがある」とはなかなか認めてもらえず,再度の執行猶予をつけてもらうことは非常に難しいといえます。

なお,執行猶予の期間中に保護観察に付されているときは,再度の執行猶予にすることはできません(同条2項ただし書き)。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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