アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

執行猶予にしてもらうためには,どうすればよいのでしょうか?

「こうすれば必ず執行猶予になる」という方法はありませんが,真摯に反省することはもちろん,被害者と示談をしたり,社会内で更生できる環境を整備したりすることが大切です。

刑法25条は,前に禁固以上の刑に処せられたことがない者その他一定の要件を充たした場合に刑の執行を猶予することができると定めているので,刑法の定める要件に該当することが前提になりますが,執行猶予は,裁判所が「情状により」決めることになりますので,情状面での立証が重要になってきます。

まず,情状面で最も大切なのは被害者との示談になります。示談が成立していれば,犯罪による被害が回復されていることになりますし,被害者も,加害者を許しているということにもなりますので,被告人にとってとても有利な情状になります。

被害者に示談に応じてもらえない場合や薬物事件や脱税事件など被害者のいない場合には,贖罪寄付(しょくざいきふ)といって,弁護士会等に十分に反省していることを示すために寄付をすることもできます。なお,寄付金は,犯罪被害者や難民等のための事業に充てられます。

また,再犯のおそれがないことを示すために,罪を認めて十分に反省しており,二度と犯罪に手を染めないことを誓約すると有利な情状となり得ます。

さらに,実刑にしなくても,社会内で更生することが可能であることを示すために,家族が被告人の更生に協力することを誓約したり,勤務先を確保したりしておくことも大切と言えます。

執行猶予については,「こうすれば必ず執行猶予になる」という方法があるわけではなく,また,事案にもよりますので,どうしても執行猶予になりたいということであれば,早めに弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ