納めた保釈保証金は戻ってきますか?
原則として保釈保証金(以下、「保釈金」という)は戻ってきますが,正当な理由がないのに出頭しなかったり,証拠を隠そうとしたりすると,戻ってこないこともあります。
納めた保釈金は,没収されない限り戻ってくることになります。没収されるのは次の場合です(刑事訴訟法96条)。
- 被告人が,召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
- 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者
若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加えもしくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき - 被告人が住所の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
- 保釈されたものが,刑の言い渡しをうけその判決が確定した後,執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき,又は逃亡したとき
したがって,特に逃亡などをすることなく無事に裁判を終えた場合には,執行猶予のときはもちろん,たとえ実刑判決であっても保釈金は戻ってきます。