アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

告訴,告発,被害届は何が違うのですか?

どれも捜査機関に犯罪の被害に遭ったことを申告するという点で共通していますが,「犯人の処罰を求める意思表示が含まれるかどうか」という点が異なります。

被害届は被害者が警察署等に提出しますが,犯罪事実の申告に過ぎませんので,これにより何らかの法的な効果が生じるわけではありません。捜査するか否かは警察の判断となります。

告訴は被害者または法定代理人や親族等の告訴権者が,警察や検察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求めるものです。そのため,告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければなりません。

告発は,被害者や告訴権者ではない第三者が行う告訴と理解してください。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ