アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

高校生の子どもが逮捕されてしまいました。親はどうしたらいいでしょうか?

お子さまが14歳以上でしたら,たとえ未成年であっても逮捕・勾留されます。ただし,未成年者が逮捕されても,逮捕・勾留段階では,成人と大きく異なるところはありませんので,逮捕から通常3日後の勾留段階で,ご家族と面会ができるようになります。

当事務所にご依頼をいただいた場合は,ご家族が面会できない逮捕の段階で早急にご本人に面会に伺います。私たち弁護士からご本人に対して,今後の手続や,取調べなどの対応方法についてわかりやすいことばで説明を行い,ご本人の不安を取り除きます。

子どもは,成人よりも精神的に未発達ですし,防衛能力は未熟な傾向にあるため,捜査機関の誘導に気づかず,ご本人にとって不利な状況に追いやられてしまう可能性があります。こういった状況を回避するためにも,早急な弁護士の対応が重要となります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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