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脅迫罪,脅迫事件

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)

(1)罪の概要説明

脅迫罪は,相手に恐怖心を起こさせる目的で相手方の生命・身体・自由・名誉などを侵害するような害悪を告知する犯罪です。

脅迫罪における「脅迫」に該当するためには,一般の人にとって,相手方に伝える害悪が恐怖を味あわせる程度のものであり,かつ,その発生を告知者自身が現実に左右できると感じられるものである必要があります。そのため,単に「君の預金口座にお金を振り込むぞ」と言ったり,「明日地震が起きて君は大ケガするぞ」と伝えても「脅迫」にはあたりません。

また,法文上では,害悪を加える対象は本人もしくは親族に限定されているため,たとえば「君の恋人をひどい目にあわすぞ」と伝えても「脅迫」にはあたりません。

(2)弁護方針

脅迫罪は相手方のある犯罪ですので,相手方と早期に示談をすることができれば,捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において非常に有利な状況となります。また,脅迫罪を過去に犯したことがないといった状況であれば,弁護人を通じて捜査機関と交渉していくことで不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

なお,実際には脅迫行為を行っていないにも関わらず捜査機関から一方的に脅迫の容疑をかけられてしまった場合には,弁護人を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分に持ち込む弁護活動をしていくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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