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暴行罪,暴行事件

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法208条)

(1)罪の概要説明

暴行罪は,相手方に対し「暴行」を加えることを内容とする犯罪です。暴行罪における「暴行」とは,人の身体に対する物理力の行使をいいます。

したがって,殴る,蹴るなどの行為が典型例ですが,髪の毛を切断したり,狭い室内で日本刀を振り回す行為なども,暴行罪における「暴行」として処罰の対象となります。また,物理力の行使には,力学的な作用だけでなくエネルギーの作用も含まれるため,たとえば不法に強烈な音波を用いることも「暴行」になり得ます。

(2)弁護方針

暴行事件では,対立関係にある当事者間で事件が起こることが多いため,被害者側との間で事件の供述に関して食い違いが生じるケースも必然的に多くなってきます。そこで,弁護人は,収集した客観的証拠に基づき,本人の供述が真実であることを捜査機関や裁判所に対して主張・立証していくことになります。

また,被害者との示談交渉を早期に開始し,起訴前の段階で示談を締結することで最終的に不起訴処分となるよう,弁護活動を行っていきます。

なお,暴行は行ったものの,それが正当防衛にあたると判断される場合には,その行為について暴行罪は成立しませんので,その場合は不起訴処分や無罪獲得を目指して弁護活動を行っていくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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