アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

ひき逃げ・当て逃げ

  • ひき逃げの場合:10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条2項,72条1項前段)
  • 当て逃げの場合:1年以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法117条の5第1号,72条1項前段)

(1)罪の概要説明

「ひき逃げ」とは,自動車やバイクの運転中に人の死傷を伴なう交通事故があった場合,すぐに自動車やバイクを停止させ,負傷者の救護や道路の危険を防止したりしなければならないのに,これらをせずに現場から離れることによって成立する犯罪です。

「当て逃げ」とは,人の死傷をともなわない交通事故(物損事故など)があった場合に,道路の危険を防止することなく現場から離れることによって成立する犯罪です。

なお,自己の不注意で人の死傷を伴なう交通事故を起こし,その場から逃げ去った場合には,業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)や過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)(7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)も通常成立します。

また,飲酒や薬物の影響で正常な運転ができない状態で交通事故を起こした場合には,業務上過失致死傷罪や過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)ではなく,危険運転致死傷罪という犯罪が成立し,さらに重い罪(15年以下の懲役,人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役)が科される可能性があります。

(2)弁護方針

ひき逃げは,負傷者を救護しなかったことによって成立する犯罪なので,運転者に不注意がなく事故が避けられなかった場合(たとえば,被害者が信号無視で道路に飛び出してきた場合)でも成立しますが,その場合,不注意があった場合に比べて,軽い法定刑が適用されます(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

そこで,事故当時の運転態様や被害者の動き,現場の状況等を調査し,事故が避けられなかったものであることを主張・立証していくことになります。当て逃げの場合は,運転者の不注意に基づくものかどうかで選択される法定刑に変わりはありません。もっとも,不注意によるものではない場合,量刑において考慮される事情となりますので,ひき逃げと同様,事故当時の状況を調査し,事故が避けられなかったことを主張・立証していくことになります。

また,ひき逃げ,当て逃げともに,交通事故を起こした加害者として果たすべく救護義務などを行わず,現場から立ち去った理由や交通違反歴などを考慮して,酌むべき事情があるのであればそのような事情を慎重に検討し,捜査機関や裁判所に対して主張・立証を行っていきます。

なお,いずれの場合も,まずは弁護人を通じて被害者に対して,誠意を持って謝罪をしたり,保険金とは別に被害弁償金を渡すなどして,早期に示談が成立するよう尽力し,実刑判決を避けるための活動をしていくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ