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強制性交等

5年以上の有期懲役(刑法177条)

(1)罪の概要説明

強制性交等罪は,十三歳以上の者に対して抵抗することができないくらいの暴行,脅迫を用いて,被害者の意思に反して性交等を行う犯罪です。なお,13歳未満の者に対し性交等をした場合には,特に13歳未満の者の性的自由を守る観点から,暴行,脅迫行為がない場合であっても強制性交等罪が成立します。

(2)弁護方針

強制性交等罪は当然に相手方のある犯罪であり,相手方との示談交渉を早期に開始して示談をすることができれば,捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において非常に有利となります。

また,相手方との同意のうえでの性交であったなど,実際には強制性交等罪が成立しないにも関わらず捜査機関から一方的に容疑をかけられてしまった場合,弁護人を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘し,不起訴処分に持ち込む弁護活動をしていくことになります。なお,強制性交等事件はその性質上,目撃者がいるケースが少なく,客観的な状況から被害女性との間に同意があったことを立証することは通常困難と言われていますが,本人の利益のために全力で弁護活動を行っていきます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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