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痴漢

  • 6ヵ月以上10年以下の懲役(刑法176条:強制わいせつ罪)
  • 6ヵ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法174条:公然わいせつ罪),各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)

(1)罪の概要説明

痴漢は,人の尊厳を傷つける犯罪として,社会的に厳罰が求められる傾向にあり,決して軽微な犯罪ではありません。ただ,一口に痴漢といってもさまざまな行為が考えられますので,その行為の態様に応じて,適用される法律や条文も変わってきます。

たとえば,背後から密着して身体や股間を執拗に押し付ける,手で下半身やふともも等を撫で回すなどの行為は,強制わいせつ罪や迷惑防止条例違反に該当します。また,公衆の面前で陰部等を露出する行為は,公然わいせつ罪に該当します。

また,スカートなどの衣服を切り裂く行為は,器物損壊罪に該当しますし,切り裂くためにカッターなどの刃物を利用した場合には,その刃体の長さによっては,銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反にも該当することになります。

(2)弁護方針

犯行が目撃されにくく,被害者としても咄嗟のできごとで,犯人を取り違えてしまう危険があるので,痴漢事件はほかの犯罪と比べて,冤罪の可能性が高くなっています。特に,これまで逮捕,勾留された経験のない一般市民からすれば,生まれて初めて受ける捜査機関からの取り調べに対し,早期の身体解放と引き換えに,虚偽の自白をしてしまうおそれが高いといえます。

そこで,当事務所にご依頼いただいた場合には,まず弁護人が,本人と迅速に面会して詳細な事情を聴取し,取り調べに臨むにあたっての的確なアドバイスを行います。また,捜査機関は被害者の供述を過信し,被疑者や被告人の弁解に耳を傾けないことが多いので,取り調べ内容についての詳細なメモを作成したうえで,目撃者を捜したり,犯行の再現実験を行うなどして,有利な証拠の収集に努めます。

さらに,痴漢においては,被害者と早期に示談をすることが,その後の事件処理や量刑の判断に大きく関わってきますので,上記の弁護活動と並行して,被害者と示談成立に向けた交渉を行っていきます。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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