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器物損壊

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)

(1)罪の概要説明

器物損壊罪は,その名の通り他人の物を壊す犯罪です。もっとも,器物損壊罪における「壊す」には,単純にお皿を割るといった物理的に壊す行為だけでなく,お皿に放尿するなど,その物の価値を損なわせて本来の用途通りに使えなくする行為も含まれます。

また,他人のペットなどの動物を殺傷した場合にも器物損壊が成立します。この場合も,「壊す」は上記と同様に物理的な殺傷行為だけに限りません。たとえば「鳥を鳥かごから逃がす行為」や「鯉をいけすから逃がす行為」についても器物損壊となる可能性があります。

なお,器物損壊罪は被害が比較的軽い犯罪といわれており,検察官が本罪で起訴するためには被害者の告訴が必要とされています(このような犯罪を親告罪といいます)。

(2)弁護方針

器物損壊罪は他人の物やペットを壊したり殺傷する犯罪であり,また,上記のように親告罪となっています。そのため,相手方との示談交渉を早期に開始し示談をすることができれば,捜査機関の処分や裁判所の量刑判断において非常に有利な事情となります(示談により被害者からの告訴を取消してもらえれば,不起訴処分を獲得することができます)。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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