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恐喝事件

10年以下の懲役(刑法249条)

(1)罪の概要説明

恐喝罪は,相手方に暴行を加えたり脅迫したりして怖がらせ,お金や物などの財産や利益を脅し取る犯罪です。

いわゆる「かつ上げ」などが代表例ですが,お金を貸した側からの債権回収など正当性がある行為であっても,暴力をふるって無理やりお金を返済させるなど,その回収手段が一般的な許容範囲を超えるものである場合には,恐喝罪が成立し得ることになります。

恐喝罪は,暴行や脅迫手段を用いて金品などを奪う点では強盗罪と共通しますが,相手方が反抗できないほどの暴行や脅迫がなされた場合には強盗罪が成立し,その程度が反抗できないほどのものではない場合には恐喝罪が成立することになります。

(2)弁護方針

犯行の手口や被害額,示談成立の有無などを考慮して悪質な犯行であると認定されれば,恐喝の前科がない初犯であっても,執行猶予付判決ではなく実刑判決となることもあります。そのため,実刑判決を避けるためにも,弁護人がご家族や関係者の方々から事実経過を詳細に聴取したり,被害者と冷静な話合いの場を設けるなどして,早期に示談成立に向けて活動していくことが重要になってきます。

また,暴行の方法や脅迫文言,相手との現場でのやり取り,偶発的な犯行であったかどうか,相手方にも落ち度がなかったかといった点などを考慮して,犯行に至る経緯に酌むべき事情があればそれを慎重に検討し,捜査機関や裁判所に対し主張・立証していくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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