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窃盗事件,万引き事件

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法235条)

(1)罪の概要説明

窃盗罪は,他人の物を故意に断りなく持っていったり使用したときに成立する犯罪です。空き巣や自転車盗,スリ,車上荒らし,下着泥棒などにはすべて窃盗罪が成立します。いわゆる万引きも窃盗罪として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

(2)弁護方針

窃盗を犯してしまったとしても,盗んだお金や物がわずかで,過去に同様の前科がない場合,示談の成立により不起訴処分を獲得できることも珍しくありません。そのためにも,弁護人を通じて盗んだお金や物を被害者に弁償し,謝罪の意思を伝えるなど,示談成立に向けて早期に活動していくことが重要になってきます。なお,店舗から物を盗んでしまった場合,全国展開しているチェーン店など示談には応じない方針を採っている業者もあります。このような場合には,犯行時の境遇や犯行の目的,反省の程度,既に被害品を買い取っており事実上被害弁償は済んでいることなどを捜査機関に主張し,不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

起訴されてしまった場合には,刑務所に入らないようにするために,犯行に及んだ動機や犯行の手口,盗んだ物の価格,同種の前科があるかといった点などを考慮し,犯行に至る経緯に酌むべき事情があれば,実刑判決を免れるべくそのような事情を慎重に検討して,裁判所に対し適切な主張・立証を行い,裁判において執行猶予付きの判決を獲得するための弁護活動を行っていくことになります。

さらに,関係者などから事実経過を詳細に聞き出したうえで,犯行に及んでしまった原因を分析し,ご家族などのサポートを得ながらその原因に対する有効な対策を立て,その対策により再び同じような犯行に及ぶことはないということを捜査機関や裁判官に主張・立証していくことになります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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