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case 81身に覚えがない痴漢容疑で逮捕。迅速な弁護活動により,勾留請求を阻止。嫌疑不十分で不起訴処分に

Tさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Tさんは,酒を飲んだ帰り,駅構内で痴漢行為をしたとして警備員に取り押さえられた後,警察に逮捕されてしまいました。警察から連絡を受けたTさんの奥さんは心配になり,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼後,弁護士はすぐさまTさんに接見し事情を伺いました。Tさんは,まったく身に覚えがないことであったため取調べで否認をしたところ,警察から「お前しかいない」「うそをついても無駄」などと自白の強要が続き,不安を感じていました。そこで,心当たりのない事実を調書に取られないよう「身に覚えがないことは認めてはいけない」とTさんを励まし続けました。

接見終了後,検察官に確認すると勾留請求される直前でした。そこで弁護士が,すぐさま勾留請求を阻止するための弁護活動を行いました。身に覚えがない容疑での逮捕で証拠を隠滅することもなく,このまま勾留が続けば職場から解雇される可能性があり,身柄を解放すべきであると検察官に強く主張しました。その結果,検察官は勾留請求を行わないことを決め,Tさんは釈放されました。その後,痴漢行為の証拠がないことを検察官に繰り返し主張した結果,Tさんは嫌疑不十分となり不起訴処分が確定しました。

今回のように,身に覚えのない事件で逮捕され,さらに勾留請求をされてしまうと,身柄が解放されず失職などの不利益が生じてしまう場合があります。弁護士にご依頼いただければ,不利な調書を取られないよう取調べのアドバイスや,勾留請求の阻止など迅速かつ適切な弁護活動を行います。また弁護士がご依頼者の方やご家族のご不安な気持ちをすこしでも軽くなるよう励まし続け,影響の少ない処分になるよう尽力いたします。あらぬ疑いで突然,逮捕・勾留されてしまったら,すぐに当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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