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case 63職務質問の後,すぐに弁護士へ相談。適切な弁護活動の結果,身柄を拘束されず不起訴に

Gさんの解決事例(男性・40歳代)

主な罪名 青少年保護育成条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Gさんは,インターネットの出会い系サイトで知り合った女子高生とドライブ中にみだらな行為をしたところ,警察官からの職務質問を受けました。その際に「また取調べの連絡をするから」と言われ,Gさんは,「警察にはどう対応すればいいのだろう」,「今後,自分はどうなってしまうか」と不安になってしまい,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Gさんに取調べがあった際の対応方法についてアドバイスをしました。また,示談交渉などの弁護活動を早期に行うことで,影響の少ない処分となる可能性が高くなるとご説明しました。

依頼後は,女子高生のご両親と示談交渉を行うため,捜査機関から連絡先を聴取し,ご両親に連絡を取りましたが,「示談交渉には応じない」というお考えでした。粘り強く示談交渉を申し出ましたが,残念ながらご両親のお気持ちは変わりませんでした。

そこで,弁護士は,違う弁護活動に切り替える決断をし,Gさんに贖罪寄付の提案をしました。そして,示談金額に相当する額の贖罪寄付を行い,反省の気持ちを示しました。その後もGさんに書いた反省文と,弁護士が作成した意見書を検察官に提出するなど,弁護活動を続けました。その結果,Gさんは不起訴処分となり,一度も身柄を拘束されることはありませんでした。

今回のように,被害者の方が示談交渉に応じていただけない場合もあります。そのような際でも,取調べに対するアドバイスや検察官への意見書の提出など弁護士だからできることがあります。弁護士は,常に状況を把握しながら,最善の弁護活動をし,依頼者の方が影響の少ない処分となることに全力を尽くします。刑事事件では早期に弁護活動を行うことが重要となりますので,できるだけ早く当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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