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case 56ご依頼後,弁護士がスピーディーに活動。執行猶予の取消を免れ,実刑への不安を解消

Oさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 過失運転致傷(旧:自動車運転過失傷害)
弁護活動の結果 不起訴

Oさんは,乗用車を運転中,不注意で交通事故を起こしてしまい,衝突した乗用車の運転手にケガをさせてしまいました。この事故に関して,警察官からは「刑事事件として扱われるかもしれないので,後日連絡します」と告げられました。実は,Oさんは,過去に有罪判決を受けて執行猶予期間中の身であり,交通事故が刑事事件として扱われると,執行猶予が取り消されるおそれがありました。Oさんは,執行猶予が取り消され,実刑判決を受けるのではないかと不安になり,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,まず,Oさんに,不起訴処分になれば,執行猶予は取り消されないこと,そのためには,被害者の方と早期に示談をすることが重要であるとご説明しました。

ご依頼後は,すぐに被害者の方に連絡を取り,示談交渉を行いました。弁護士が,Oさんの反省の気持ちを丁寧にお伝えしたところ,被害者の方は謝罪を受け入れてくださり,ご依頼の翌日には示談が成立し,示談書には「刑事処分を望まない」という一文を記載することができました。そして,このことを警察に伝えた結果,今回は「警察署限り」として,検察へ送致されないことが決まりました。執行猶予が取り消されなかったことで実刑判決を受けることがなくなり,Oさんは非常に安心されていました。

今回のように,執行猶予期間中に刑事事件を起こしてしまうと,執行猶予が取り消され,実刑判決を受けてしまうおそれがあります。弁護士にご依頼いただければ,不起訴処分となるために,示談交渉をはじめとする弁護活動に尽力します。影響の少ない処分となるためには,早期に弁護活動を行うことが重要となりますので,できるだけ早く当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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