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case 37ご家族の支援と弁護士のスピーディーな弁護で,保釈のうえ執行猶予付き判決に

Sさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 覚せい剤取締法違反
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Sさんは,ある日突然,警察から家宅捜索を受けました。その際に,覚せい剤が見つかったため逮捕・勾留され,その後,起訴されてしまいました。それを知ったSさんのお父さまは,息子が今後どのようになってしまうのかと不安に思い,当事務所にご相談くださいました。

ご依頼を受けた当事務所は,すぐにSさんと接見し,状況の確認やSさんのお考えを伺いました。Sさんは,覚せい剤を使用・所持していたことについて深く反省しておりました。また,逮捕から2週間以上,経過していたため,精神的にもひどく疲れているご様子でした。接見した弁護士は,Sさんの所持していた覚せい剤の量が比較的多かったため,実刑は免れられないと考えました。そこで早急に依頼者であるSさんのお父さまと打ち合わせを行いました。まず精神的に落ちこんでいるSさんの身柄解放のために保釈請求をすぐさま行い,その後,求刑を軽くするための弁護活動に全力を尽くすことを決めました。

当事務所の弁護士は,早速,Sさんの保釈を認めてもらうために,お父さまに嘆願書と身元引受書を用意してもらいました。担当検察官にはSさんの保釈請求に対する意見(求意見)を早く裁判官に提出してもらうよう交渉いたしました。その後,裁判官と弁護士が面談を行い,Sさんの保釈について粘り強い交渉を行いました。その結果,保釈が認められ,Sさんの身柄が解放されました。

つぎに公判に向けて,情状証人としてお父さまに出廷をお願いし,また,Sさん本人には二度と同じ罪を犯さないことを誓った反省文を書いていただきました。さらに当事務所の弁護士は,Sさんのご実家を訪問して家庭環境や生活環境を確認し,身元引受の場所として非常に適していることがわかり,公判ではこのことも強く主張していくことにしました。

その結果,Sさんの公判は1回で結審し,執行猶予付き判決を受けることができました。

今回のように,覚せい剤所持・使用など薬物での逮捕の場合,罪を犯したご本人の反省する気持ちをいかにして裁判官や検察官に伝え,理解してもらえるかが重要になります。また,保釈請求から身柄の早期解放と減刑には,ご本人のみならず,ご家族の方の支援も大切になります。当事務所では,ご本人はもちろん,ご依頼される家族の方とも入念に打ち合わせを重ね,最善の結果が得られるために最大限の弁護活動を行います。大切な家族のおひとりが逮捕されてしまったら,まずは当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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