case 35弁護士が的確に状況判断。依頼者の方の深い反省の気持ちを検察に主張し,不起訴処分に
Hさんの解決事例(女性・40歳代)
主な罪名 | 窃盗 |
---|---|
弁護活動の結果 | 不起訴 |
Hさんは,スーパーで買い物中,未精算の商品を持ったまま外に出たところを警備員に拘束され,警察に通報されてしまいました。その後,Hさんは,警察で取調べを受け,身柄を解放されました。しかし,犯罪の容疑をかけられることも,取調べを受けるのも初めてで,今後,自分にどのような処分が下されるのかとても心配になり,当事務所にご相談くださいました。
詳しくお話を伺うと,Hさんは,車に忘れた財布を取りに駐車場に戻る際に,商品を持ったまま出てしまっただけであり,決して盗むつもりはなかったとのことでした。また,スーパーに迷惑をかけてしまったことを反省されており,取調べの際にパニックとなり,謝罪や反省の気持ちを伝えられなかったことを後悔されていました。そこで,当事務所の弁護士は,厳しい処分を避けるにはスーパーに謝罪し,示談交渉を行う必要があることをご説明しました。
ご依頼いただいた当事務所の弁護士は,Hさんに謝罪文を書いていただき,スーパーとの示談交渉を試みました。しかし,スーパーは会社の方針として示談交渉に応じないと決めていました。それでも何とか示談交渉をさせてもらえないかと再三に渡って交渉を申し入れましたが,最後まで応じてもらえませんでした。
そこで,検察に対して反省の気持ちを主張する弁護活動に切り替え,示談交渉の経緯をまとめた報告書,Hさんがスーパーに対して書いた謝罪文,弁護士の意見書を検察に提出しました。意見書では,Hさんは深く反省しており,スーパーに謝罪して示談交渉を行う意思があったことなどを伝え,不起訴処分が妥当であると主張しました。その結果,Hさんは不起訴処分となり,処罰されずに済みました。
今回のように,示談交渉をはじめとする弁護活動を行うか否かで捜査機関から下される処分は大きく異なるものです。示談が成立しなかった場合でも,示談交渉を行った経緯,深い反省の気持ちなどを捜査機関に主張することは,不起訴処分の獲得ために必要となります。当事務所は,依頼者の方お一人おひとりの状況に応じた最善の弁護活動を行います。まずは,当事務所までご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。