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case 34弁護士が逐一アドバイスを送り,接見禁止となったご家族をサポート。起訴を免れ,略式命令に

Wさんの解決事例(男性・50歳代)

主な罪名 青少年保護育成条例違反
弁護活動の結果 略式命令

Wさんは,自身が営む販売店で働くAさんという18歳未満の女性と性的関係を持ち,Aさんの母親が警察に被害届を提出したため,強制わいせつ罪で逮捕,勾留されてしまいました。警察から逮捕の連絡を受けたWさんの奥さまは,突然のできごとに困惑しました。しかも,Wさんは接見禁止となっていたため,状況すら把握できませんでした。そこで,まず接見し,状況を把握してほしいと当事務所にご相談くださいました。

依頼を受けた当事務所の弁護士は,すぐさまWさんに接見しました。Wさんは,性的関係は認めているものの,同意の上であったとお話しされました。しかし,取調べでは,暴行や脅迫があったのではないかと,かなりしつこく,かつ誘導尋問のような取調べを受けているとのことでした。さらには,Iさんという別の18歳未満の女性従業員との性的関係も疑われ,この件でも厳しい取調べを受けていました。

当事務所の弁護士は,Wさんに,暴行や脅迫がある場合は強制わいせつ罪となるが,ない場合は青少年保護育成条例違反となり,刑の重さも変わることを伝えました。そして,捜査機関が取調べで誘導してきても暴行や脅迫,Iさんとの性的関係といった事実と異なることは絶対に認めてはいけないとアドバイスをしました。

次に,検察官に連絡をとり,捜査状況の聴取を行うと同時に,Aさんに対しての暴行や脅迫,Iさんとの性的関係は事実無根であると主張しました。その後は,何度も接見し,連日の厳しい取調べで疲弊されているWさんを元気づけ,アドバイスを送り続けました。奥さまには,Wさんのご様子などを逐一報告しました。

その結果,Aさんに対する暴行や脅迫,Iさんとの性的関係は最後まで認められず,強制わいせつ罪で起訴されることはありませんでした。Wさんは,青少年保護育成条例違反で罰金刑の略式命令を受け,罰金を支払い,身柄が解放されました。起訴され,その後も身柄の拘束が続くケースも想定していましたが,略式命令となったことで早期に身柄が解放され,Wさんの生活や仕事への影響を最小限に留めることができました。

今回のように,捜査機関は自白を誘導するような厳しい取調べを行います。一度,自白をしてしまうと,後から覆すことは大変困難ですので,弁護士に依頼し,取調べに対するアドバイスを受けることをおすすめします。また,接見禁止の場合,大切な方に接見できるのは弁護士だけです。当事務所は,仕事などへの影響が少なく事件が解決するように,最善の策を考え,全力で弁護していきます。大切な方が逮捕,勾留されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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