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case 261前科があるため実刑判決の恐れ。弁護士が反省していることを裁判官に主張し、執行猶予に

Bさんの例(男性・30歳代)

主な罪名 住居侵入
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Bさんは、酒に酔った勢いで、女性の部屋をのぞき見たいという欲求を抑えられず、見ず知らずの女性の住居に侵入してしまいました。しかし住人に見つかり、住居侵入の疑いで取り調べを受け、起訴されてしまいました。以前にも同じような事件で罰金刑を受けていたBさんは、今後どのような処分が待っているのか不安になり、当事務所に相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺ったところ、Bさんは犯行を認めており、被害者の方に謝罪したいと考えていました。また、実刑を受けてしまうと勤め先を辞めなければならず、家族を含め多くの人に迷惑がかかってしまうと不安も覚えていました。そこで弁護士は、Bさんは前科があるため、実刑判決を受けてしまう可能性が十分に考えられることをお伝えし、実刑を免れるためには、執行猶予付き判決を目指す必要があることをご説明しました。合わせて、当事務所には刑事弁護を専門に扱う部署があり、ご依頼いただければ、まずは示談交渉から始め、実刑を避けるよう最大限努めさせていただくことをお伝えしたところ、正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼を受けた弁護士は、Bさんに、更生にむけ性癖を治すカウンセリングを受けることなどを記載した、反省文・謝罪文を作成していただいた上で、被害者の方に示談交渉を行いました。しかし、被害者の方の被害感情は強く、示談に応じていただけませんでした。そこで弁護士は、示談交渉の詳細を報告書にまとめて裁判所に提出し、Bさんが真摯に反省していることを裁判官に主張し、弁護活動を行いました。その結果、Bさんは執行猶予付き判決となり、実刑を免れることができました。

今回のように、前科がある場合、起訴されてしまい実刑判決を受ける可能性があります。もし、実刑を受けてしまうと、私生活に影響が出てしまい、家族や勤め先に迷惑をかけてしまいます。当事務所にご依頼いただければ、あなたの私生活に影響の少ない処分を目指し、裁判官や検察官への主張をはじめ、裁判に向けて事前の打ち合わせを行うなど、綿密な準備を行ってから裁判に臨みます。刑事事件を起こしてしまったら、すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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