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case 260被害者の方への連絡を禁止された。代わりに弁護士が示談交渉をし、不起訴処分に

Tさんの例(男性・30歳代)

主な罪名 傷害
弁護活動の結果 不起訴

Tさんは、当時の交際相手との押し問答の末、全治1週間のけがを負わせてしまいました。その後、被害者の方は被害届を提出し、Tさんは警察に取り調べを受け、検察に送致すると言われました。当初、Tさんは別の弁護士に相談していましたが、地域的に対応できないかもしれないと言われ、全国で対応している当事務所までご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺ったところ、Tさんは深く反省しており、被害者の方に謝罪をしたうえで賠償をしたいと考えていましたが、警察から被害者の方への直接の連絡は控えるように言われて困っているとのことでした。そこで、弁護士にご依頼いただければ、被害者の方に連絡を取ってTさんの代わりに謝罪をし、示談交渉などの弁護活動ができることをご案内しました。

正式にご依頼を受けた弁護士は、被害者の方に電話をしてTさんに代わって謝罪をし、治療費や慰謝料を支払いたいと伝えました。被害者の方も弁護士に依頼をしていたため、以降は相手方の弁護士と交渉を続けた結果、示談が成立し、被害届は取り下げられました。そして弁護士は、被害者の方とは示談が成立しており、十分な被害弁償がされていることや、Tさんが深く反省していていることなどをまとめた意見書を検察官に提出しました。その結果、検察に送致はされたものの、Tさんは不起訴処分となりました。

検察では、処分の決定に際して、被害者の方へ十分な賠償がなされ、被害が回復されているか否かが重視されます。しかし、今回のように、被害を与えてしまった人が、被害者の方と直接連絡を取って示談交渉をするのは困難です。当事務所にご依頼いただければ、弁護士が被害者の方との間に立ち、示談交渉を進めます。刑事事件を起こしてしまったら、すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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