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case 255処罰感情が非常に強かった被害者側に,弁護士が粘り強く交渉。示談を成立させ,不起訴処分に

Tさんの例(男性・40歳代)

主な罪名 器物損壊
弁護活動の結果 不起訴

Tさんは,隣人とのトラブルが絶えず,腹いせに隣人の車に傷をつけてしまいました。約半年後に,突然警察から呼び出され,器物損壊について追及されたTさんは,自分だけで対応することに不安を感じ,当事務所にご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺ったところ,Tさんは前科がつくのを避けたいと考え,警察の取調べに対して否認していました。しかし,車があった場所には防犯カメラがあり,犯行当時の映像が残っている可能性がありました。そこで弁護士は,映像が残っていた場合,否認を続けることは悪影響であることをご説明し,犯行を素直に認め,謝罪文などの反省の様子を見せていくことで不起訴処分を目指す示談活動を提案しました。弁護士の提案に納得したTさんは,正式にご依頼いただくことになりました。

正式にご依頼を受けた弁護士は,すぐに被害者宅を訪れて謝罪をし,Tさん直筆の謝罪文をお渡ししたうえで,謝罪の気持ちと車の修理代として示談金を支払う用意があることを告げました。しかし,被害者のTさんに対する処罰感情は非常に強く,Tさんが引っ越すことを強く望んでいました。そこで弁護士がTさんの意向を確認したところ,被害者とのトラブルが長年続いていたTさん自身も,今の住居を離れたいと考えていたことから,退去も条件に含めての示談交渉を続けました。その結果,ご依頼いただいてから約3ヵ月後に示談が成立し,被害者の方は告訴をしないこと,被害届を取り下げることが決まりました。器物損壊罪は親告罪のため,これにより起訴されるおそれがなくなったTさんは,不起訴処分になりました。

今回のように,被害者の方の処罰感情が強く,示談交渉が難航してしまうことは多々あります。当事務所にご依頼いただければ,依頼者の方の事情も考慮したうえで,適切な示談活動を取ることができます。事件を起こしてしまった場合は,おひとりで悩まず,すぐに当事務所までご相談ください。当事務所は,朝10時~夜10時まで,土日祝日もお電話を受け付けております。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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