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case 238酔っぱらって近所の家を盗撮,警察で取調べ。弁護士への早急なご依頼で不起訴処分に

Sさんの例(男性・40歳代)

主な罪名 軽犯罪法違反
弁護活動の結果 不起訴

Sさんは,酒に酔って近所の家を覗いたことで取調べを受けました。どうしたらよいのかわからなくなったSさんは,何としても前科を付けたくない,付かない可能性があるなら弁護士に依頼したいと考え,事件の当日に当事務所へ相談されました。

ご相談時にSさんは,警察から「覗きではなく盗撮で取調べをしている」と聞かされ,さらに被害者の方が「今回の件以外にも盗撮されているのではないか」という不安を持たれていることを,心配されていました。弁護士は,念のためSさんが被害者の方に捕まった際に受けた暴行について医師の診断書をもらうようSさんにお伝えしました。

その後,Sさんから正式にご依頼を受けた弁護士は,Sさんに「以前に覗きをしたことはありません」と被害者の方に理解していただける内容を含んだ謝罪文を書いてもらいました。さらに,被害者の方へ示談交渉に応じてもらえないかと働きかけました。被害者の方との示談交渉の結果,被害者の方が今回の盗撮を理由に引っ越しを希望されるとのことで,その費用を含めた金額で和解し,被害届を取り下げていただけることになりました。そして,事件が検察へ送検された後,弁護士は,すぐに被害者の方と示談が成立した事実を伝え,さらにSさんが被害者の方から受けた暴行の診断者と不起訴意見書を提出し,Sさんは不起訴処分となりました。

軽犯罪法違反とはいえ,起訴されれば罰金刑でも前科が付きます。いっぽうで,軽犯罪法違反は捜査機関の手続が予想以上に早く進行する可能性があります。その場合,いち早く被害者の方と示談に向けて動き出す必要があるのです。もし,何か事件を起こしてしまったときには,すこしでも早く弁護士にご相談することをおすすめします。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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