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case 208弁護士の準抗告により,身柄が解放。丁寧な謝罪で示談となり,不起訴処分に

Yさんの解決事例(男性・40歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Yさんは,電車内で痴漢をして逮捕され,その後,勾留されることになってしまいました。警察から連絡を受けて驚いたYさんのご家族は,接見して事情を把握してほしいと思い,刑事事件の弁護に力を入れている当事務所にご相談くださいました。

弁護士はすぐに接見に向かいました。Yさんは,「長く身柄を拘束されると失職してしまうのではないか」と心配されていました。弁護士は,今後の流れをご説明し,1日も早く身柄を解放するため,示談交渉はもちろん,場合によっては準抗告(勾留決定への不服申立)を申し立てるなどの弁護活動に尽力することをお伝えしました。また,接見終了後はご家族にご連絡し,Yさんの状況や今後の見通しをご説明しました。

弁護士は,すぐに検察官に被害者情報の開示を求めましたが,開示されたのは勾留満期日の直前でした。しかし,弁護士が,被害者の方にYさんの書いた謝罪文をお渡しながら,反省の気持ちをお伝えして示談交渉を行ったところ,「Yさんを許す」という内容で示談に応じていただきました。続いて弁護士は,準抗告の申立書を作成し,勾留の必要がない旨を裁判所に主張したところ,準抗告が認められて勾留延長請求が却下され,Yさんの身柄は解放されました。その後,示談が成立していることなどを意見書にまとめて検察官に提出した結果,不起訴処分が確定し,Yさんは失職することなく日常生活に戻ることができました。

今回のように,身柄の解放には早急な対応が重要です。逮捕後に勾留され,長期に拘束されてしまった場合,失職してしまうおそれがあります。弁護士にご依頼いただければ,1日も早く元の生活に戻れるよう,勾留請求や勾留決定の阻止,準抗告などの弁護活動を行ってまいります。大切なご家族が逮捕・勾留されてしまったら,すぐ当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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