case 206作成済の示談書は依頼者の方に不利な条件。弁護士が改めて示談交渉し直して,略式命令に
Eさんの解決事例(男性・30歳代)
主な罪名 | 過失運転致傷(旧:自動車運転過失傷害),道路交通法違反 |
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弁護活動の結果 | 略式命令 |
Eさんは,飲酒運転をしてしまい,前方にいた乗用車に衝突してしまいました。この事故で,Eさんは警察に逮捕・勾留されて,その後,処分保留で釈放されました。Eさんの家族は,今後どうなってしまうのか心配になり,弁護士に接見してほしいと,当事務所にご相談くださいました。
弁護士が詳しくお話を伺ったところ,Eさんは「被害者の方に謝罪したい」とおっしゃっていて,すでに示談書を作成されていました。弁護士が内容を確認すると,Eさんに不利な条件で,本来,記載すべき内容も書かれていませんでした。弁護士は,ご依頼いただければ,被害者の方に丁寧に謝罪したうえで,Eさんに不利にならないように示談交渉するなどの弁護活動に尽力することをお伝えしました。
ご依頼後,弁護士はさっそく被害者の方と示談交渉を開始しました。事故状況などを確認したうえで,Eさんとともに丁寧に謝罪したところ,被害者の方は被害届を取り下げ,「寛大な処置を求める」という内容の嘆願書も書いていただきました。そして,被害者の方の心情を考慮しながらも,Eさんに不利な条件にならないように改めて示談内容の交渉を行い,無事に示談することができました。その後,弁護士は,被害者の方と示談が成立して,嘆願書を書いていただいたことや,Eさんは非常に反省しており,今後は免許証を返還し,二度と運転をしないと約束したことから再犯の可能性がないことを検察官に伝えました。その結果,Eさんは略式命令で罰金刑が確定しました。
今回のように,依頼者の方がご自身で被害者の方と交渉を進めようとすると,不利な条件で示談書面を交わす可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方の気持ちを配慮しつつ,依頼者の方に不利にならないように示談交渉などの弁護活動を適切に行うことができますので,弁護士の介入が不可欠です。事件を起こしてしまった場合は,すぐに当事務所へご相談ください。
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。