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case 200被害者の方への謝罪方法がわからない。弁護士が真摯に反省の気持ちを伝え,不起訴処分に

Sさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 不起訴

Sさんは,階段の上を歩く女性のスカート内を盗撮し,警察に現行犯逮捕されてしまいました。その後,身柄を解放されて在宅事件となりましたが,今後どのような処分を受けるのか不安になり,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Sさんから詳しくお話を伺うと,深く反省していて被害者の方に謝罪したい気持ちが非常に強いとおっしゃっていました。弁護士は,盗撮などの性犯罪の被害者の方は,加害者への連絡先開示を拒むケースが多いため,弁護士にご依頼いただき,示談交渉などの弁護活動を行うことで,Sさんの謝罪の気持ちを示せるとお伝えしたところ,正式にご依頼いただけることになりました。

ご依頼後,弁護士は,捜査機関に被害者の方の連絡先の開示を求めましたが,最初は被害者の方に開示を拒否されてしまいました。しかし,弁護士は諦めずに捜査機関に開示を求め続けたところ,被害者の方から「弁護士限りでなら情報を開示してもよい」とおっしゃっていただきました。そして,被害者の方は未成年だったため,ご両親と示談交渉を開始しました。Sさんが書いた謝罪文を読んでいただき,弁護士が真摯にSさんの反省の気持ちを伝えたところ,被害者の方,ご両親ともに謝罪を受け入れて,示談に応じていただきました。その後,被害者の方との示談が成立し,Sさんは前科・前歴もなく,深く反省していることから再犯の可能性がないことを記載した不起訴意見書と,Sさんの奥さまが書いた嘆願書を検察官に提出しました。その結果,Sさんは不起訴処分を獲得することができました。

今回のように,強い被害感情を持っている方へ謝罪する場合,連絡先の開示を拒否され,示談を受け入れてもらえない可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,捜査機関に対し,連絡先開示の打診を行い,開示後は,被害者の方との示談交渉はもちろん,検察官への不起訴処分の働きかけを行うなどの弁護活動に全力を尽くします。事件を起こしてしまった場合はすぐに当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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