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case 191厳しい処分が出れば進学できない。未成年の将来を考え,多方面からの弁護活動を行い不処分に

Jさんの解決事例(男性・10歳代)

主な罪名 詐欺
弁護活動の結果 不処分

Jさんは,レジャー施設で無銭利用をした疑いで現行犯逮捕され,身柄を拘束されてしまいました。警察から連絡を受けたご両親は突然のことに大変驚き,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士に接見してほしいと考えて,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,ご依頼後すぐにJさんに接見しました。Jさんは今後どうなるかわからない不安から体調を崩してしまっていました。弁護士は,少年審判の結果次第では少年院行きや保護観察となる可能性があることを伝えたうえで,処分決定に影響をおよぼす被害者の方との示談交渉に全力を尽くすことをお話ししました。また接見後,弁護士は両親にご報告を行いました。Jさんはあとすこしで卒業であり進学先も決まっているのに,身柄の拘束が続くと退学になってしまうのではないかと心配されていたご両親に対し,できるだけ影響の少ない処分の獲得に向けて適切な弁護活動を行うことをお伝えしました。

つぎに弁護士は,被害に遭った施設の方との示談交渉を行いました。最初,被害に遭った施設の方は非常に怒っていて,被害弁償は受け取るが示談をする気はないと拒否されていました。しかし,弁護士が,お気持ちを考慮しながらも,真摯に謝罪し示談交渉を行った結果,示談に応じてくださいました。示談の成立後,弁護士は,身柄の解放に向け裁判官と面接を行いました。そして,示談が成立していること,本人が深く反省していること,このまま身柄の拘束が続くことによりJさんが進学を断念せざるを得ない状況になるのは不利益が大きすぎることなどを主張した結果,少年鑑別所での観護措置を免れ,釈放してもらうことに成功しました。その後,在宅のまま少年審判が開かれ,不処分が決定したため,Jさんは学校を退学にならずにすみました。

今回のように,少年事件において重要なのは,少年に刑罰を与えることではなく,非行事実の原因と再犯を防ぐためにどのように更生を図るかという点です。弁護士にご依頼いただければ,被害者の方との示談交渉を行ったうえで,本人が深く反省していることや,ご両親による子どもの更生に向けた環境調整などに努めていることなどを,弁護士が明確に裁判官に主張して不処分の獲得を目指します。厳しい処分を受けることになると,お子さまの将来に影響しかねません。事件を起こしてしまったら,まずは当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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