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case 190弁護士の保釈請求が認められて身柄が解放。入念な準備のもと裁判に臨み,執行猶予に

Hさんの解決事例(男性・20歳代)

主な罪名 麻薬及び向精神薬取締法違反
弁護活動の結果 執行猶予

Hさんは,家宅捜索を受けた際に,麻薬や危険ドラッグの所持と使用が発覚して逮捕され,その後,勾留されてしまいました。突然,Hさんが逮捕されたことに戸惑い,心配になったご家族は,弁護士に接見してほしいと,当事務所にご連絡くださいました。

連絡を受けた弁護士は,すぐ接見に向かいました。Hさんのお話によると,数年前から大麻や危険ドラッグを使用していたとのことで,逮捕・勾留されたことで自分の過ちに気づき,大変反省されていました。弁護士は,同様の犯罪からHさんが受ける処分の見通しをお伝えし,すこしでも影響の少ない処分となるように,精一杯弁護活動をさせていただくとお伝えしました。

その後,Hさんは起訴されてしまい,裁判が行われることになりました。弁護士は,まず,Hさんは身柄を拘束されたままであったため,身柄解放のため,保釈請求を行い,「Hさんは初犯であり,大変反省していて証拠隠滅のおそれもないことから身柄を解放するべきである」と裁判官に主張しました。その結果,無事に保釈が認められてHさんは保釈されました。その後,Hさんとご家族は初めての裁判に不安を抱えていらっしゃったため,事前に入念な準備と打ち合わせを行い,裁判に臨みました。その結果,Hさんとご家族は裁判でしっかりと証言することができ,実刑判決を免れて執行猶予付き判決となりました。

今回のように,起訴されてしまった後も身柄を拘束され続けている場合,大切な方の社会復帰が遅れ,その後に大きな影響をおよぼしかねません。弁護士は,依頼者の方にとってすこしでも影響の少ない処分を目指すことはもちろん,1日も早い身柄の解放のため,勾留決定の不服申し立て(準抗告)や勾留理由の開示請求,保釈請求を行ってまいります。もし,大切なご家族が逮捕されてしまったら,自分たちだけで悩まず,すぐに弁護士までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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