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case 176突然の起訴に動揺。弁護士が裁判に向け的確な弁護活動を行い,執行猶予付き判決に

Dさんの解決事例(女性・40歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Dさんは,他人の鞄から財布を盗み,数ヵ月後に警察から事情聴取を受けました。その際には財布を盗んだことを認めませんでしたが,後日出頭し,財布を盗んで処分したことを話しました。しばらくして,Dさんは検察に呼ばれ,「被害者は示談に応じない,起訴する」と言われてしまいました。起訴に動揺したDさんは,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話が聞きたいと考え,当事務所にご相談くださいました。

弁護士がお話を伺ったところ,Dさんは,窃盗を行ったことについて大変反省しており,「初犯で罪も認めているから,起訴はされないと思う。検察から連絡が来るまで待つように」と警察から言われたため示談活動をしなかったことを後悔していました。そして,今からでも悔いを残さないためにできる限りのことをしたい,とのご希望から,当事務所にご依頼いただくことになりました。

その後,Dさんは起訴されたため,弁護士は裁判に向けた準備を進めました。まず,Dさんには反省文,ご家族には嘆願書を作成してもらい,今後の監督体制を整えてもらいました。また,落ち着いて裁判に臨めるように,事前の打ち合わせを何度も行いました。その結果,Dさんは裁判でしっかりとした受け答えをすることができました。さらに,弁護士は,深く反省しており,今後は再犯防止のためにカウンセリングや治療を受けることや,ご家族の監視環境があることを説明しました。その結果,Dさんは執行猶予付き判決となりました。

今回のように,起訴されて裁判になってしまった場合,深い反省の気持ちや,ご本人の更生に向けた環境の調整などを,どのように裁判官に主張するかによって判断は大きく変わります。弁護士にご依頼いただければ,裁判に向けた入念な打ち合わせや,カウンセリングを受けること,家族による監督体制のアドバイスを行った上で,裁判に臨むなど,全力で弁護活動をいたします。すこしでも影響の少ない処分となるためにも,すぐに当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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