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case 150弁護方針に不安を感じ私選弁護人に変更。早期の保釈後,万全の態勢で裁判に臨み執行猶予に

Wさんの解決事例(女性・60歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Wさんは,スーパーで食品を万引きしたことが見つかり,逮捕・勾留されてしまいました。その後,起訴されて,Wさんには国選弁護士が選任されていましたが,Wさんのご家族は弁護方針に不安を感じていました。そこで,刑事事件の弁護に力を入れている私選弁護人に接見してほしいと思い,当事務所にご相談くださいました。

弁護士はすぐさま接見に向かい,Wさんからお話を伺うと,過去に万引きをして罰金刑を受けた前科を持っていることがわかりました。そのため,今回起こした窃盗事件で実刑判決を受けるのではないかと非常に心配していました。弁護士は,裁判で的確に主張を行って,全力で弁護活動をすることをお伝えしたところ,国選弁護人を解任して,正式に当事務所へご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,当事務所の弁護士は,まず,一日も早くWさんの身柄を解放するため裁判所に保釈請求を行い,保釈が決定しました。その後,裁判に向けて事前準備を行いました。Wさんには窃盗癖(クレプトマニア)の症状がみられたため,専門の病院で治療,カウンセリングを受けるようにアドバイスを行い,今後はご家族が常にWさんを監視できるような環境を整えていただきました。さらに,ご家族にも裁判に出廷してもらうことになったため,証人尋問での受け答えがスムーズになるように事前に綿密な打ち合わせをして裁判に臨みました。裁判では,裁判官や検察官から厳しい追及がありましたが,Wさんとご家族は落ち着いて受け答えをすることができ,弁護士はWさんが今後の更生に努めることを誓い再犯防止のために治療を行っていることや,Wさんをひとりで買い物に行かせないなど,ご家族の監視環境があることを説明しました。その結果,Wさんは執行猶予付き判決となり,実刑を免れることができました。

今回のように,前科がある場合,起訴されて実刑判決を受ける可能性が高まってしまいます。また,国選弁護人の場合,誰に依頼するか選ぶことができないため,ご本人の意向とは違った弁護方針になってしまうこともあり得ます。私選弁護士にご依頼いただければ,早期の身柄の解放活動をはじめ,裁判官や検察官への主張,ご本人の更生に向けた環境の調整,裁判に向けた事前の打ち合わせなど綿密な準備を行って裁判に臨みます。大切なご家族が逮捕されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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