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case 133取調べを受けた半年後に突然の起訴。裁判に向け弁護活動に尽力し,執行猶予付き判決に

Eさんの解決事例(女性・40歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

Eさんは,半年前に商業施設内で万引きをしているところを見つかり,逮捕はされませんでしたが警察から取調べを受けて在宅事件となりました。その半年後,突然,訴状が送られてきて起訴されてしまったことがわかりました。突然の起訴に動揺し,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

弁護士がEさんから詳しく話を伺うと,前科があるため,実刑判決を受け刑務所に入ることになるのではないかと非常に心配していました。弁護士は,裁判で的確な主張を行うなどの弁護活動に尽力することをご説明したところ,当事務所にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,当事務所の弁護士は,ただちに裁判に向けて事前準備を行いました。まずは,被害に遭った店舗に連絡を取って,示談交渉を開始しました。Eさんが反省の気持ちを書いた謝罪文をお渡しし弁護士からも謝罪すると,示談に応じていただけました。つぎに,Eさんには窃盗癖(クレプトマニア)の症状がみられたため,専門の病院に通院してカウンセリングを受けていただき今後の環境を整えました。さらに,裁判でEさんの両親にも情状証人として出廷してもらうことになったため,事前に現在の状況を細かく説明するとともに,裁判での受け答えをアドバイスしました。そして裁判では,検察官の懲役刑の求刑に対し,弁護士は示談が成立したことや,Eさんが深く反省して再犯防止のため万引き治療で通院していることを説明し,Eさんの母親が今後は家族でEさんを監督することを誓約していただき,執行猶予付き判決が妥当であると主張しました。その結果,Eさんは執行猶予付き判決を獲得し,刑務所に入ることなく社会復帰ができました。

今回のように,突然,起訴されて裁判になってしまった場合,深い反省の気持ちや,示談の成立の有無,ご本人が更生に向けた環境の調整などを,どのように裁判官に主張するかによって判断は大きく変わります。弁護士にご依頼いただければ,裁判に向けた事前の打ち合わせなど入念な準備を行った上で,裁判に臨むなど,全力で弁護活動いたします。すこしでも影響の少ない処分となるためにも,すぐに当事務所にご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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