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case 120厳しい取調べを受けるも,連日の接見と迅速な弁護で不安が解消。早期に釈放され,略式命令に

Kさんの解決事例(女性・20歳代)

主な罪名 窃盗
弁護活動の結果 略式命令

Kさんは,商業施設内で万引きをしているところを見つかり,警察に現行犯逮捕され,勾留されてしまいました。Kさんのご両親は,Kさんの勾留中の体調や,警察の取調べにきちんと受け答えできるかなどを非常に心配されていました。そこで,弁護士に接見してほしいと考え,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

弁護士はすぐさま接見に向かってKさんから詳しくお話を伺うと,過去にも万引きで警察から事情聴取を受けたことがあるとわかりました。また,体調を崩して食欲がなく,不安で睡眠も十分にとれない状況で,深く反省しているにも関わらず警察から余罪を疑われて厳しい取調べを受けていました。弁護士は取調べへの対処方法についてアドバイスするとともに不安の解消に努め,迅速な弁護活動を行うことをご説明しました。

その後も,弁護士はKさんの不安をすこしでも和らげるために連日接見に向かいました。それと同時に被害に遭った店へ連絡を取り,Kさんの書いた謝罪文をお送りして示談交渉を行いましたが,謝罪文は受け取っていただけたものの,店の方針で示談には応じていただけませんでした。しかし弁護士はあきらめずにKさんが深く反省していること,窃盗癖を専門に治療している医師のカウンセリングを受ける予定であること,二度とこのような過ちを起こさないように家族が協力してKさんの監督を誓約していることなどの理由から,再犯の可能性がない旨を主張した意見書を検察官に提出して早期の釈放を求めました。その結果,ご依頼から6日でKさんは略式命令で罰金刑となり,体調を悪化させることなく釈放されて以前の生活に戻ることができました。

今回のように,大切な方が勾留されると,処分のことや,体調のことなど多くの心配がつきまとうと思います。逮捕されてから最大72時間はご家族であっても面会できません。しかし,弁護士であれば,逮捕直後から接見が可能であり,すぐに状況を把握することができます。日常生活への影響や体調の悪化を防ぐためにも早期の釈放が求められます。できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことで,早期の釈放が望めますので,すぐに当事務所へご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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