アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

case 259被害者の方は,依頼者の反省に懐疑的。弁護士が真摯に交渉し,示談となり微罪処分に

Aさんの例(男性・40歳代)

主な罪名 器物損壊
弁護活動の結果 微罪処分

Aさんは,同じマンションに住んでいた隣人とトラブルになり,玄関のドアノブを壊してしまったため,器物損壊罪で取調べを受けることになってしまいました。在宅のままで捜査となりましたが,どのような処分になるか不安を感じ,当事務所にご相談くださいました。

弁護士が詳しくお話を伺ったところ,Aさんは被害者の方にご迷惑をおかけしたことを深く反省していました。また,下される処分の重さによっては,今の仕事に影響がおよんでしまうことを心配されていました。そこで弁護士は,被害者の方の処罰感情は,対応が遅れれば遅れるほどに大きくなり,示談が難しくなること,当事務所にご依頼いただければ,すぐに示談交渉に着手できることをご説明しました。

正式にご依頼を受けた弁護士は,すぐにAさんに謝罪文を作成していただき,被害者の方の処罰感情を刺激しないように,慎重に示談交渉を開始しました。当初,被害者の方はAさんの反省の態度に懐疑的でしたが,弁護士が誠実にAさんの反省の気持ちをお伝えし,被害弁償を申し出ました。その結果,示談が成立し,被害者の方は告訴をせずに,被害届を取り下げることが決まりました。器物損壊罪は親告罪のため,これにより起訴されるおそれがなくなったAさんは,最終的に微罪処分となりました。

今回のように,器物損壊罪などの親告罪は,被害者の方が告訴をしなければ,起訴されず,裁判になることはありません。そのため,速やかに示談交渉を行う必要がありますが,被害者の方の処罰感情が強いと,難航してしまうおそれがあります。当事務所にご依頼いただければ,被害者の方の気持ちに配慮しながら,スピーディーに示談交渉を進めることができます。刑事事件を起こしてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

アディーレの「刑事弁護サービス」は、誠に勝手ながら、新規受付をお断りしております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

0120-889-631 受付時間 朝10時~夜10時(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ