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case 177逮捕が勤務先に知られた。弁護活動により略式命令となり,謹慎の解除を働きかけて,職場復帰

Sさんの解決事例(男性・30歳代)

主な罪名 迷惑防止条例違反
弁護活動の結果 略式命令

Sさんは,電車内で女性に対して痴漢行為をしたことで逮捕されて,警察から事情聴取を受けました。素直に罪を認めたため,すぐに釈放され,在宅事件になりましたが,Sさんは,どのように対応したらいいかわからず,刑事事件の弁護に力を入れている弁護士の話を聞きたいと思い,当事務所にご相談くださいました。

弁護士は,Sさんから詳しくお話を伺うと,今回の事件を会社に知られてしまって謹慎処分を受けていて出勤できず,解雇されてしまうのではないかと心配していました。弁護士は,いつでも相談を伺うとともに,被害者の方との示談交渉などの弁護活動に尽力することをお伝えしたところ,正式にご依頼いただくことになりました。

ご依頼後,弁護士はSさんと何度も連絡を取って,不安の解消に努めるとともに,警察から被害者の方の連絡先を聞き,示談交渉を開始しました。Sさんの深い反省の気持ちを伝えて,弁護士からも深く謝罪しました。粘り強く示談交渉を行いましたが,被害者の方は非常に怒っていて,示談に応じていただけませんでした。しかし,弁護士はあきらめず,Sさんに専門家によるカウンセリングを受けることをすすめ,再犯がないようにアドバイスを行いました。さらに,Sさんは十分反省していて,再犯がないようにカウンセリングを受けていることや,勤務先から謹慎処分を受けるなどの社会的制裁を受けていることを検察官に伝えた結果,Sさんは略式命令で罰金刑が確定しました。また,勤務先に対して謹慎処分を解除してもらえるように働きかけると,処分は解除されて,Sさんは職場に復帰することができました。

今回のように,逮捕されたことを会社に知られてしまうと,勤務先によっては謹慎処分を受けたり,解雇されたりする可能性があります。弁護士にご依頼いただければ,会社に対して処分を解除するように意見書を提出したり,状況によっては解雇を避けるために交渉するなど,捜査機関,被害者の方に対してだけではなく,勤務先に対する弁護活動も行います。逮捕されてしまったら,すぐに当事務所までご相談ください。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

弁護士  正木 裕美  [愛知県弁護士会]

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